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請求書への押印が省略できるようになりました
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更新日:2022年2月1日更新
宇治市に提出いただく請求書の一部について押印の省略ができるようになりました。
なお、押印いただいた請求書は今までどおり受け付けます。
なお、押印いただいた請求書は今までどおり受け付けます。
対象となる請求書
・令和4年2月1日以降に提出される請求書
※法令・規則等により、押印が定められているものは押印を省略することはできません。
※法令・規則等により、押印が定められているものは押印を省略することはできません。
押印を省略する場合の注意点
請求書の押印を省略される場合、今までの請求書の記載に加え、新たに下記の記載が必要となります。
・請求書の発行責任者及び担当者の氏名と電話番号
・請求書の発行責任者及び担当者の氏名と電話番号