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工場・事業場のみなさまへ
はじめに
公共下水道への接続について
宇治市では、「公衆衛生の向上」や「公共用水域の水質の保全」を目的に公共下水道の整備を計画的に進めており、公共下水道が使用できる地域の工場・事業場についても、公共下水道に接続する為の工事をして頂く必要が有ります。(下水道法第十条)
工場・事業場の排水規制
工場・事業場から排出される汚水は、浄化センターで処理を行い、きれいな水質の水に戻してから河川に放流しますが、工場・事業場の汚水には浄化センターでは処理できない物質や、公共下水道施設に損傷を与えるおそれのある物質が含まれる可能性があります。
そのため、公共下水道に排出される汚水については下水道法や条例で水質基準(排除基準)が定められています。
特定施設と特定事業場について
特定施設とは,工場・事業場の製造工程等で人の健康または生活環境に被害の生ずるおそれのある汚水を排出する施設として,法律で定められた施設をいいます。また,この特定施設のある工場や事業場を特定事業場といいます。
特定施設の一覧は,下のファイルをご参照ください。
特定施設
- 水質汚濁防止法第2条第2項の規定[PDFファイル/173KB]
水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設
- ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項の規定[PDFファイル/94KB]
ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設
公共下水道使用の手引き
特定施設や除害施設の設置等については、届出等の手続きが必要になります。
必要な手続きについては以下の「公共下水道使用の手引き 事業場用」を確認してください。
水質基準について
特定施設の有無や一日の排水量によって,基準値が異なる場合があります。ご自身の工場・事業場の内容を確認した上で,ご覧ください。
なお,排除しようとする排水が基準を遵守できないと判断された場合,除害施設の設置などが必要になります。また,この排除基準に違反した場合,違反者として処罰されたり,改善命令や排水停止などの行政処分を受けることがあります。
水質基準
様式集
必要な様式については以下よりダウンロードして使用してください。
様式第四 公共下水道使用開始(変更)届
様式第五 公共下水道使用開始届
様式第六 特定施設設置届出書
様式第七 特定施設使用届出書
様式第八 特定施設の構造等変更届出書
別紙(特定施設設置届出書、特定施設使用届出書、特定施設の構造等変更届出書に添付してください。)
様式第十 氏名変更等届出書
様式第十一 特定施設使用廃止届出書
様式第十二 承継届出書
期間短縮願
特定施設工事等完了届
除害施設設置届出書
除害施設工事完了届出書
既設除害施設届出書
除害施設使用廃止届出書