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指定給水装置工事事業者制度の更新制度導入について

印刷ページ表示 更新日:2020年6月1日更新 <外部リンク>

 「水道法の一部を改正する法律」が、令和元年10月1日に施行され、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、給水装置工事事業者の指定の有効期間が、従来の無期限から「5年間」に変更になります。

 これに伴い、更新を希望される場合、有効期間内での更新の手続きが必要となります。有効期間内に更新の手続きがなかった場合、指定の効力を失います。この場合、事業者への再通知は行いません。

 令和元年9月30日以前に指定を受けている工事事業者は、指定を受けた年月日により、初回の更新までの有効期間が異なります。

 更新の詳細については、対象となる工事事業者へ、案内を送付します。更新の申請の際に必要な書類等、更新手続きの詳細につきましては、郵送する案内をご参照ください。更新対象事業者への通知の発送は、各指定有効期間満了日の4ヶ月前頃を予定しています。

 なお、所在地の変更等の届出がなく郵便が不着となった事業者への再通知はいたしません。変更の届出をしていない場合は、至急お手続きください。

1、初回更新までの有効期間

初回更新までの有効期間
指定を受けた日   初回更新までの有効期間
平成10年4月1日~平成11年3月31日  令和元年9月30日~令和2年9月29日(1年) 
平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和元年9月30日~令和3年9月29日(2年) 
平成15年4月1日~平成19年3月31日  令和元年9月30日~令和4年9月29日(3年) 
平成19年4月1日~平成25年3月31日  令和元年9月30日~令和5年9月29日(4年) 
平成25年4月1日~令和元年9月30日  令和元年9月30日~令和6年9月29日(5年) 

2、申請書類

指定更新の要件は水道法第25条の3(指定の基準)準用し、申請書類により下記の確認を行います。 

  1. 給水装置主任技術者の選任
  2. 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
  3. 水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しない者

【申請書類】※水道法第25条の2を準用

3、更新申請時の確認項目

指定更新申請時に4項目の確認を行います

※事業の運営に関する基準(法第25条の8及び法施行規則第36条)に伴い、適正に給水装置工事の事業を運営していることの確認を行います。

  1. 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
  2. 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
  3. 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
  4. 適切に作業を行うことができる技術を有する者の従事状況

4項目確認資料

  • 講習会の受講修了証等
  • 外部研修の受講実施履歴等(※自社内研修は証明不要)
  • 施行者の経験の有無及び配管技能の資格の有無

4、更新手数料

10,000円

指定証受け取りの際、水道総務課窓口にてお支払ください。

指定給水装置工事事業者制度更新制導入について

指定給水装置工事事業者制度更新制導入について[PDFファイル/180KB]

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