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物価高騰等の影響を踏まえ水道料金を減免します

印刷ページ表示 更新日:2024年1月12日更新 <外部リンク>

物価高騰等の影響を踏まえた水道料金の減免について

市民や市内事業者の皆さまの支援を目的として、次の通り水道料金を減免します。

減免期間

令和6年3月検針から6月検針までの2期(4か月)

減免対象の検針月と使用月
水道メーターの検針時期 検針月(ご使用月)

水道メーターの検針が奇数月の地区の方

3月(1月、2月ご使用分)、

5月(3月、4月ご使用分)

水道メーターの検針が偶数月の地区の方

4月(2月、3月ご使用分)、

6月(4月、5月ご使用分)

減免内容

上水道の基本使用料 及び 水道メーター使用料 を 半額減額 します。

上水道の超過使用料(使用水量が基本使用料でご使用いただける範囲を超えた場合に、水量に応じて発生する料金)及び下水道使用料は通常通り請求します。

例)家庭用、水道メーターの口径が20mmの水栓の検針1回あたりの減免額(税込)

※使用水量が1期(2か月)で40立方メートルの場合

区分 通常料金 減免後 減免額
基本使用料 2,266円 1,133円 1,133円
超過使用料 4,250円 4,250円
水道メーター使用料 308円 154円 154円
合計 6,824円 5,537円 1,287円

 

その他の用途の基本使用料及びメーター使用料はこちら   

※リンク先ページの「用途別水道料金単価表」をご参照ください。

対象者

用途を問わず、宇治市と直接給水契約を締結しているすべての方

減免を受けるには

申請等の手続きは不要です。

集合住宅等の取り扱いについて

管理会社様等に請求する上水道料金のうち、戸数に応じて計算する基本使用料 と、市が建物に1個貸与している水道メーターの使用料 半額減額 します。

管理会社様等におかれましては、今回の減免の趣旨を踏まえ、各入居者様にご請求される水道料金につきまして、可能なかぎりご配慮いただきますようお願いいたします。