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水道メーターの検針を2カ月に1回行っています
水道メーターの検針について
水道メーターの検針時期について
検針は2カ月に一度です。市内を東地区と西地区に分けて、東地区は偶数月に、西地区は奇数月に検針します。検針時期は両地区ともに1日~10日頃で、原則として市役所閉庁日は検針しません。(ただし、1月のみは4日~10日頃。また、天候等の都合により検針日が前期とずれることがあります。)
なお、東地区と西地区の区分けは以下のとおりです。
東地区・・・地区整理番号の頭4ケタが0101~1999までの給水所在地
および4101~5199までの給水所在地
西地区・・・地区整理番号の頭4ケタが2101~3999までの給水所在地
※地区整理番号は検針員が投函する「水道ご使用量のお知らせ」に記載しています。
水道メーター検針の際のお願い
お留守の場合でも、メーターが検針できる場所にある場合は検針いたします。
門扉に鍵がかかっている場合、メーターが車の下に隠れている場合等は検針できませんので、後日お伺いするビラを入れます。後日お伺いした際にも検針できなかった場合は、メーターの指示数を報告いただくハガキを入れますので、メーターの指示数をハガキに記入の上、検針月の15日までに市役所に到着するようにご返送ください。
なお、検針の際は以下のことにご協力をお願いします。
- 水道メーターの上やその周りに物を置いたり、植物を植えたりしないでください。
- メーターボックス内に汚水や土砂等が流れ込まないようにしてください。
- 犬は水道メーターから離れた所に繋いでください。
水道検針業務を民間企業に業務委託しています
令和3年4月検針から、水道の検針業務を「第一環境株式会社」に委託しています。
各ご家庭にある水道メーターの指示数確認は、委託業者の検針員が行います。
検針員がご家庭を訪問する際は「水道検針業務従事者証明書」を携帯しておりますので、
必要な場合は提示を求めてください。
【事業者名】
第一環境株式会社
【住所】
宇治市宇治琵琶33番地 (市役所本庁2階 営業課 検針窓口)
【電話番号】
0774-20-8775 (直通:平日8時30分~17時15分)
【業務従事者】
従事者は以下の制服を着用しています。
(夏季制服) (冬季制服)