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京都府南部地域における消防指令業務に係る事務を処理する内部組織の共同設置に関する規約の制定について
京都府南部地域における消防指令業務に係る事務を処理する内部組織の共同設置に関する規約の制定について
京都府南部地域の9団体(京都市、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、精華町、相楽中部消防組合及び乙訓消防組合をいう。)において、消防指令業務を共同で行う、京都府南部消防指令センターの共同運用を行うため、当該事務を処理する内部組織を共同設置する規約を制定しましたのでお知らせいたします。
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