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たき火による火災に注意しましょう‼

印刷ページ表示 更新日:2026年3月23日更新 <外部リンク>

空気が乾燥する時期は、たき火による火災が増加する傾向があり、その原因のほとんどが人の不注意によって発生しています。

たき火をする際は、以下の項目を確認し、注意して行ってください。

※たき火(焼却行為)は原則禁止されています。

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たき火をする際の注意事項

◆野焼きは原則禁止されています

野焼き(野外焼却)は、一部の例外を除いて「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「京都府環境を守り育てる条例」で禁止されています。

法律に違反して野焼きやこれらの焼却行為を行った場合、罰則として5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金又はその両方が科せられます。

野焼き禁止の例外について

◆例外的に野焼き行為が認められる場合

・国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

・地域的慣習による催し又は宗教上の儀式行事に伴う燃焼行為

・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

※その他、詳細については宇治市環境企画課までお問い合わせください。

消防署への届出について

たき火などの火災と紛らわしい煙を発する行為をする場合は、宇治市火災予防条例第45条により、あらかじめ消防署への届出が必要になります。

※ただし、消防署はたき火(焼却行為)を許可しているわけではありません。 

届出書ダウンロード

▼書面で届け出る際は、こちらの様式を使用してください。
火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書 PDF  Word 

お問合わせ先

消防関係届出先一覧 

中消防署 0774−39−9411

西消防署 0774−39−9413

東消防署 0774−39−9415

槇島消防分署 0774−39−9417

 ▶注意事項

たき火による火災のほとんどが、少しの不注意で発生しています。

次のことを守り、たき火による火災を防ぎましょう。

○必ず消火の準備をしてから行う

○一度に燃やさず、少しずつ燃やす

○その場から離れない

○たき火が終われば、確実に消火する

○乾燥しているときや風が強いときは、たき火を行わない

 

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