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たき火をする際は、以下の項目を確認し、注意して行ってください。
※たき火(焼却行為)は原則禁止されています。
◆野焼きは原則禁止されています
野焼き(野外焼却)は、一部の例外を除いて「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「京都府環境を守り育てる条例」で禁止されています。
法律に違反して野焼きやこれらの焼却行為を行った場合、罰則として5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金又はその両方が科せられます。
◆例外的に野焼き行為が認められる場合
・国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
・地域的慣習による催し又は宗教上の儀式行事に伴う燃焼行為
・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
※その他、詳細については宇治市環境企画課までお問い合わせください。
たき火などの火災と紛らわしい煙を発する行為をする場合は、宇治市火災予防条例第45条により、あらかじめ消防署への届出が必要になります。
※ただし、消防署はたき火(焼却行為)を許可しているわけではありません。
| 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書 | Word |
中消防署 0774−39−9411
西消防署 0774−39−9413
東消防署 0774−39−9415
槇島消防分署 0774−39−9417
たき火による火災のほとんどが、少しの不注意で発生しています。
次のことを守り、たき火による火災を防ぎましょう。
○必ず消火の準備をしてから行う
○一度に燃やさず、少しずつ燃やす
○その場から離れない
○たき火が終われば、確実に消火する
○乾燥しているときや風が強いときは、たき火を行わない