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「救急車を呼ぶほどではないが、ストレッチャーや車椅子に乗ったままの状態で病院へ行きたい」といった場合など、寝たきりや歩行が困難である方などで緊急性の低い方の入退院や通院、転院、社会福祉施設等への送迎時に、ストレッチャーや車椅子を使用して搬送する民間事業者のことをいいます。
宇治市消防本部では、市民の皆様が安全安心に利用していただくために、一定の要件を満たした民間事業者を「患者等搬送事業者」として認定しています。サービス内容や利用料金は事業者によって異なりますので、事業者に直接お問い合わせください。
認定を受けるためには、次にあげる乗務員・自動車・積載資器材などにおいて、全ての要件を満たす必要があります。
患者等搬送事業指導基準について [PDFファイル/92KB]
ストレッチャー及び車椅子等を固定できる自動車による患者等搬送事業について [PDFファイル/81KB]
車椅子のみを固定できる自動車による患者等搬送事業について [PDFファイル/82KB]
宇治市内に事業所を有する患者等搬送事業者で、道路交通法(昭和26年法律第183号)に定められる以下いずれかに該当する方。
1.一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
2.一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
3.特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
4.自家用有償旅客運送の登録を受けた者
満18歳以上で、患者等搬送乗務員適任証の交付を受けている方。
患者等搬送乗務員適任証の交付には、乗務員講習の受講が必要となります。なお、一定の要件を満たした場合、乗務員講習を一部免除する特例適任者認定もありますので、詳細については、宇治市消防本部警防救急課へお問い合わせの上、以下の各申請書をご提出ください。
乗務員定期講習及び特例適任者について [PDFファイル/56KB]
患者等搬送自動車は、以下の要件を満たしていなければなりません。また、サイレンは赤色警告灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈しておらず、患者等搬送自動車である旨の表示をしなければなりません。
1.十分な緩衝装置を有すること。
2.換気及び冷暖房の装置を有するものであること。
3.乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。
4.ストレッチャー及び車椅子等を使用したまま確実に固定できる構造であること。
5.携帯が可能な通信機器など、連絡に必要な設備を有していること。
6.車椅子の乗降を容易にするための装置を備えていること。※車椅子のみを固定できる自動車に限る。
患者等搬送自動車には、以下の資器材を積載していなければなりません。
1.呼吸管理用資器材
2.保温・搬送用資器材
3.創傷等保護用資器材
4.消毒用資器材
5.その他の資器材
各項目の詳細な資器材については、以下を参照してください。
患者等搬送用自動車に積載する資器材について [PDFファイル/58KB]
(1)宇治市内にある患者等搬送業務を行う事業所であり、患者等搬送乗務員適任証を有する乗務員が在籍
(2)患者等搬送事業認定申請
(3)申請書類・車両・乗務員・資器材などの審査
(4)患者等搬送事業者の認定
申請時に必要な書類は、以下のとおりです。
1.患者等搬送事業認定申請(更新)書
2.乗務員名簿
3.患者等搬送用自動車届
4.国土交通大臣の許可書もしくは免許状または登録証の写しおよび審査に係る患者等搬送用自動車の自動車検査証の写し
患者等搬送事業認定申請(更新)書 [PDFファイル/74KB]
患者等搬送用自動車届(車椅子専用) [PDFファイル/64KB]
※ 送迎に関するサービス内容や料金等は、事業者によって異なります。詳細については、事業者に直接お問い合わせください。
● 福祉ケアタクシー あおぞら (Tel:0774-23-0657)


1.患者等搬送業務中において、業務の遂行に支障を及ぼす重大な事故を発生させたときは、以下の「特異事象発生届出書」により報告をしてください。
2.認定証等を亡失し、滅失し、汚損し、または破損したときは、以下の「患者等搬送乗務員適任証(認定証等)再交付申請書」により速やかに届出をしてください。
患者等搬送乗務員適任証(認定書等)再交付申請書 [PDFファイル/60KB]
3.事業内容を変更するときは、変更しようとする日の1ヵ月前までに、以下の「患者等搬送事業内容変更届出書」により届出をしてください。審査が必要となります。
4.事業を休止又は廃止するときは、以下の「患者等搬送事業休止(廃止)届出書」により届出をしてください。
患者等搬送事業休止(廃止)届出書 [PDFファイル/62KB]
5.次の搬送状況について1年毎に調査を実施しますので、ご協力をお願いいたします。
「通院搬送」「入院搬送」「退院搬送」「病院から病院への搬送」「老人ホーム等への搬送」「観光目的の搬送」「入浴等福祉搬送」「感染症患者の搬送」「その他の搬送」についての、各回数及び人数。また、それぞれの項目における、「医師等同乗状況」「応急処置の数」についての、各回数及び人数。