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新型コロナウイルス感染症による影響の長期化に伴い、緊急小口資金等の特例貸付の制度拡充が図られてきましたが、借入限度額に達している等の事情で特例貸付を利用できなくなった世帯に対し、就労等による自立を支援することを目的に、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給しました。
※対象世帯には、申請書類をお送りしました。
・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯/令和4年3月までに借り終わる世帯
・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
・総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
(令和4年1月以降は、以下も対象)
・緊急小口資金および総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯/令和4年9月までに借り終わる世帯(再貸付を申請中・利用中を除く)
上記の世帯に該当した上で、(1)から(3)のすべての要件を満たす方
申請月における世帯の収入(月額)が下表の額を超えないこと
※働いて得た収入や、継続的な収入(年金・手当・仕送り等)の合計額です。
※新型コロナウイルス感染症拡大に伴って支給される給付金や借り入れた融資については、収入に含みません。
※給与収入は、社会保険料等天引き前の総支給額(ただし、交通費は除きます)
※自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)
※毎月の収入額に変動がある場合には、収入の確定している直近3か月または直前の月の収入額から推計します。
世帯人数 | 世帯収入要件 |
---|---|
1人 | 124,000円 |
2人 | 178,000円 |
3人 | 224,000円 |
4人 | 266,000円 |
5人 | 307,000円 |
6人 | 353,000円 |
7人 | 396,000円 |
8人 | 432,000円 |
9人 | 469,000円 |
10人 | 505,000円 |
再支給申請日の世帯全体の資産額の合計が、下表の額以下であること。
※新型コロナウイルス感染症の拡大により臨時的に支給されている給付金等は資産に含みません。
世帯員数 | 資産額 |
---|---|
1人 | 504,000円以下 |
2人 | 780,000円以下 |
3人以上 | 1,000,000円以下 |
今後の生活の自立に向けて、次のいずれかの活動を行うこと
・公共職業安定所か、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
・就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと
※住居確保給付金との併給が可能です
単身世帯 | 6万円 |
2人世帯 | 8万円 |
3人以上世帯 | 10万円 |
地域福祉課(宇治市自立相談支援機関)
電話:0774-20-8784 または 代表電話0774-22-3141内線2355
受付時間:8時30分~12時、13時~17時(平日のみ)
<参考>
【厚生労働省の特設ホームページ】https://corona-support.mhlw.go.jp/index.html<外部リンク>
【厚生労働省 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談コールセンター】
電話:0120-46-8030
受付時間:9時00分~17時00分(平日のみ)