新型コロナウイルス感染症の感染等にかかる傷病手当金の支給
制度の概要
宇治市国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染したまたは発熱等の症状があり感染が疑われる場合、その療養のために労務に服することができなかった期間について傷病手当金を支給します。ただし、休職中に就業先から給与等の支給がある場合、傷病手当金の全部または一部の支給が制限されることがあります。
支給要件等
●対象者
宇治市国民健康保険の被保険者で被用者(給与等の支払いを受けている人)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した人または発熱等の症状があり感染が疑われる人
●支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
●支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数
●適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間。ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで
※傷病手当金の支給申請ができることとなった日の翌日から起算して2年で時効となります。
申請方法
必要書類(下記の申請書1~4)を宇治市国民健康保険課までご提出ください。郵送による申請もできます。
申請書
1 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
2 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
3 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
4 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) ← 当面の間、提出不要です。
※令和4年8月9日以降の申請については、急激な感染拡大を踏まえ、当面の間、臨時的な取り扱いとして
「4 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」の提出は不要です。
申請書のダウンロード
<外部リンク>
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