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市主催事業の開催基準、市管理施設の使用基準について

印刷ページ表示 更新日:2021年1月14日更新 <外部リンク>

市主催事業の開催基準、市管理施設の使用基準について

 京都府に対する緊急事態宣言の発出に伴い、国の「基本的対処方針」(令和3年1月13日付 内閣官房)、京都府の「新型コロナウイルス感染拡大防止のための京都府における緊急事態措置」(令和3年1月12日付)をふまえ、令和3年1月18日(月曜日)から2月7日(日曜日)までの間における市主催事業の開催基準及び市管理施設の使用基準については以下のとおりとする。(なお、状況により延長する場合あり)

1 市主催事業の開催基準について

(1) 屋内、屋外問わず人数上限は5,000人以下とする
(2) (1)に加え屋内については、収容定員の50%以内の人数とする
(3) 屋外にあっては、人と人の距離を十分に確保する(できるだけ2m)
(4) 20時以降の事業については中止または延期とする
(5) 飲食を伴うもの(水分補給を除く)は中止または延期とする

2 市管理施設の使用基準について

(1) 屋内、屋外問わず人数上限は5,000人以下とする
(2) (1)に加え屋内については、収容定員の50%以内の人数とする
(3) 屋外にあっては、人と人の距離を十分に確保する(できるだけ2m)
(4) 使用の許可または承認を要する施設の使用は18時以降休止とする
(5) 施設の開設時間は20時までとする
(6) 飲食を伴う利用は中止とする(水分補給を除く)
※ 施設内の食品衛生法上の営業許可を得ている飲食店については、感染防止対策を徹底したうえで、運営を継続する

 


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