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京都府に対する緊急事態宣言が令和3年2月28日24時に解除されることに伴い、令和3年2月26日に開催された京都府新型コロナウイルス感染症対策本部会議において「新しいステージにおける感染再拡大防止対策」が示されたところです。
宇治市では、「新しいステージにおける感染再拡大防止対策」をふまえ、令和3年3月1日以降の市管理施設の利用基準について、以下のとおりとします。(なお、感染の状況により変更する場合があります。)
1.市管理施設の利用基準変更の考え方
市管理施設の利用基準については段階的に緩和することとし、3月7日までは現在の基準を継続し3月8日から変更とする。
・国において緊急事態措置区域から除外された地域においては、感染拡大防止対策と経済社会活動の両立が求められる中、再拡大を防ぐため安全性を確認しながら、段階的に緩和を実施する必要があるとされていること。
・京都府の「新しいステージにおける感染再拡大防止対策」においては市主催事業開催や市管理施設利用における制限は示されていないものの、宇治市内の飲食店等へは、3月7日までの営業自粛要請がされていること。
2.市管理施設の利用基準について
<3月1日から3月7日> 現行の市管理施設の利用基準を継続
(1)屋内、屋外問わず人数上限は5,000人以下とする。
(2)(1)に加え屋内については、収容定員の50%以内の人数とする。
(3)屋外にあっては、人と人の距離を十分に確保する。(できるだけ2m)
(4)使用の許可または承認を要する施設の使用は18時以降休止とする。
(5)施設の開設時間は20時までとする。
(6)飲食を伴う利用は中止とする。(水分補給を除く)
※施設内の食品衛生法上の営業許可を得ている飲食店については、感染防止を徹底したうえで、運営を継続する。
<3月8日以降> 市管理施設の利用基準
(1) 収容定員が設定されている場合は、収容定員の50%(収容定員5,000人から10,000人の時は5,000人、5,000人未満の時は収容定員)以内
※大声での歓声がない場合は100%
(2) 収容定員が設定されていない場合は十分な人と人との間隔の確保(1m)
※大声での発声がない場合は密が発生しない程度の間隔の確保(最低限人と人が接触しない程度の間隔)
(3) イベント中の飲食については、発声がない場合に限り、「大声での歓声・声援等がないことを前提としうるもの」として取り扱い可とする
※利用時間制限を削除し、飲食を伴うものは感染防止対策を徹底し可とする。
下のページを参考に、「新しい生活様式」を実践するなど、自分のため、大切な人のため、そしてみんなのために、私たち一人ひとりができることをしっかりと行い、マスクの着用を始め感染予防に取り組むようご協力をお願いします。
◇新型コロナウイルス感染症について<外部リンク>(厚生労働省HP)
◇感染リスクが高まる「5つの場面」
出典 厚生労働省HP
◇新型コロナウイルス感染症の“いまについての10の知識”<外部リンク>(厚生労働省HP)
3月8日以降、施設をお使いいただく際に、お願いしたいことをまとめました。
皆さまのご協力をお願いします。
施設を使用される皆さまへ (令和3年3月更新) [PDFファイル/423KB]
※ 詳しくは各施設にご確認ください。
※この「お願い」については、今後も、国や京都府のガイドライン等を踏まえて、変更していく予定です。
利用時間等に変更のある市管理施設一覧です
<令和3年3月8日から再開する施設>
施設名称 |
所管課 |
---|---|
市営茶室「対鳳庵」 |
観光振興課 |
<令和3年3月8日から夜間の利用を再開する施設>
施設名称 |
所管課 |
---|---|
コミュニティセンター(西小倉・東宇治・南宇治・槇島) |
自治振興課 |
公立集会所 |
自治振興課 |
文化会館 |
文化スポーツ課 |
産業会館 |
産業振興課 |
産業振興センター |
産業振興課 |
男女共同参画支援センター |
男女共同参画課 |
総合福祉会館 |
地域福祉課 |
地域福祉センター |
健康生きがい課 |
デイホーム |
健康生きがい課 |
黄檗運動公園 |
公園緑地課 |
黄檗弓道場 |
公園緑地課 |
西宇治運動公園 |
公園緑地課 |
大久保青少年センター |
大久保青少年センター |
生涯学習センター |
生涯学習課 |
中央公民館・広野公民館・木幡公民館・小倉公民館 |
生涯学習課 |
宇治市総合野外活動センター(アクトパル宇治) |
生涯学習課 |