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後期高齢者医療制度 傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症関連)

印刷ページ表示 更新日:2023年5月8日更新 <外部リンク>

制度の概要

京都府後期高齢者医療被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合、その療養のために労務に服することができなかった期間について傷病手当金を支給します。ただし、休職中に就業先から給与等の支給がある場合、傷病手当金の全部または一部の支給が制限されることがあります。

支給要件等

対象者

次の条件をすべて満たす方

1)給与の支払いを受けており、京都府後期高齢者医療被保険者であること。

2)令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかったこと。

3)給与の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6ヶ月)

支給額

(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数

(注1)給与等を受けた場合は支給対象外。(受けることができる給与収入の額が、算定される傷病手当金の額より小さいときは、その差額を支給します。)

(注2)支給額には上限額があります。

申請期限

労務に服することができなかった日ごとに、その翌日から起算して2年(時効)

申請方法

必要書類

申請先

宇治市役所年金医療課へ申請してください。

申請については、郵送での申請も受付しています。

 

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