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京都府後期高齢者医療被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合、その療養のために労務に服することができなかった期間について傷病手当金を支給します。ただし、休職中に就業先から給与等の支給がある場合、傷病手当金の全部または一部の支給が制限されることがあります。
次の条件をすべて満たす方
1)給与の支払いを受けており、京都府後期高齢者医療被保険者であること。
2)令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかったこと。
3)給与の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6ヶ月)
(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数
(注1)給与等を受けた場合は支給対象外。(受けることができる給与収入の額が、算定される傷病手当金の額より小さいときは、その差額を支給します。)
(注2)支給額には上限額があります。
労務に服することができなかった日ごとに、その翌日から起算して2年(時効)
申請書類
(1)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) [PDFファイル/226KB]
(2)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用) [PDFファイル/225KB]
(3)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) [PDFファイル/198KB]
(4)後期高齢者医療傷病手当金支給に関する証明書 [PDFファイル/100KB]
※医療機関を受診しておらず(3)の「後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」を用意できない場合は、(4)の「後期高齢者医療傷病手当金支給に関する証明書」の提出が必要です。
記入例
(1)【記入例】後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) [PDFファイル/135KB]
宇治市役所年金医療課へ申請してください。
申請については、郵送での申請も受付しています。