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地方税法の改正に伴い,新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難になられた納税者等への「徴収猶予の特例」(最大1年間の猶予,担保の提供不要,延滞金免除)が設けられることとなりましたので,お知らせします。
なお,本制度に係るご相談につきましては,新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から,お問い合わせはできる限りお電話でお願いします。
※猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
以下1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する個人住民税、固定資産税および法人市民税などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。
(例)令和2年度固定資産税第1期~3期、令和2年度個人住民税1~4期など
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため郵送での申請にご協力をお願いします。
1、申請書をダウンロードし、必要事項を記入する。
(ダウンロードができない場合は、下記の納税課までお電話ください。)
※申請書の2「猶予額の計算」(1)~(4)は、最近(2か月程度)の国税や他市町村の納税の猶予申請書及び猶予許可通知書の写しが提出されれば、記載の省略や審査の簡略化が可能です。
2、収入や預貯金の状況がわかる資料の写しを用意する。
例…今年の任意の月と前年同月の売上帳や現金出納帳、給与明細、預金通帳のコピーなど
※提出することが困難であると認めるときは、添付することを要しません。
※最近(2か月程度)の国税や他市町村の納税の猶予許可通知書の写しが添付できる場合は、2の書類は省略できます。
3、申請書と2の書類を同封の上、下記の住所(納税課)に送付する。
※郵送いただいた申請書について、職員が電話で確認を行うことがあるため、必ず電話番号をご記入いただき、記入後の申請書をコピーし、控えとしてお持ちください。ご協力をお願いします。
申請書のダウンロードはこちら
市税における「徴収猶予の特例」申請書 [Excelファイル/220KB]
市税における「徴収猶予の特例」申請書 [PDFファイル/274KB]