徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により市税を一時に納付することが困難な場合は、申請により納税の猶予を受けることができる場合がありますので、税務課にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。
対象となる方
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2)ご本人またはご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、または休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
※ eLTAXからも徴収の猶予の申請は可能です。詳しくは地方税共同機構のホームページ(http://www.eltax.lta.go.jp/news/03047<外部リンク>)をご覧ください。
新型コロナウイルスの影響等により徴収猶予の特例を受けられた方へ 猶予の期限にご注意ください
- 現在、徴収猶予の特例を受けている方は、猶予の期限をご確認いただき、お忘れなきようお願いいたします。
- 猶予の期限までに納付できない場合、申請により他の猶予を受けられることがありますが、現在の猶予の期限までに手続きを完了させる必要があります。
- 納付が困難な方は、担当課までお早めにご相談ください。
【リーフレット】
特例猶予を受けられた方へ(納税の猶予期限にご注意ください) [PDFファイル/208KB]
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)