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離職、自営業の廃止、または個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮した方であって、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住居を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として、賃貸住宅の家賃相当分の住居確保給付金を支給するとともに、就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。
※ 支給されるのは、家賃の実額です。ただし,、次の基準額を上限とします。
世帯人数 |
住宅扶助基準額 (=支給上限月額) |
1人 |
40,000円 |
2人 |
48,000円 |
3~5人 |
52,000円 |
6人 |
56,000円 |
7人以上 |
62,000円 |
申請時において次の(1)~(9)の項目すべてに該当する方が支給対象者となります。
(1) 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失しているまたは住居喪失のおそれがある。
(2) ア)申請日において、離職等の日から2年以内である。
または
イ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会がこの個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、この個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にある。
(3) ア)離職前に、主たる生計維持者であった(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により,申請時 には主たる生計維持者となっている場合も含む)。
イ)申請日の属する月において、主たる生計維持者である。
(4) 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が基準額以下である(収入には公的給付を含む)。
世帯人数 |
基準額 |
+家賃額 |
収入基準額 (家賃額が住宅扶助基準額以上の場 合) |
1人 |
84,000円 |
+家賃額 (ただし支給上限額まで) |
124,000円 |
2人 |
130,000円 |
178,000円 |
|
3人 |
172,000円 |
224,000円 |
|
4人 |
214,000円 |
266,000円 |
|
5人 |
255,000円 |
307,000円 |
(5) 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融資産の合計額が基準額以下である。
世帯人数 |
金融資産(預貯金及び現金)の額 |
1人 |
504,000円 |
2人 |
780,000円 |
3人 以上 |
1,000,000円 |
(6) 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うことに同意している。
(7) 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていない。
※特例措置として、令和3年6月11日からは、職業訓練受講給付金との併給が可能となります。ただし、新規申請の場合は、令和3年6月11日から令和4年8月31日までに申請された方のみ、併給が可能になります。
(8) 入居(予定)賃貸住宅等の住所が宇治市内である。
(9) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でない。
※ 生活保護及び中国残留邦人等支援給付を受給されている方は支給対象になりません。
原則3か月(最長9か月まで延長可能)
延長を希望される場合、3か月単位で延長(再延長)の申請をしていただき、収入や資産の要件等を満たす場合には、最長9か月間の受給が可能です。
※毎月の就労状況の報告をしない場合や収入額が基準を超過した場合等、上記要件を満たさない場合は、支給期間であっても、支給が中止されます。
平成27年4月1日以降に住居確保給付金の受給が終了した方で、会社の都合により解雇された方については、再支給が可能です。
現在、上記以外の理由による離職等ややむを得ない休業等により収入が減少した方も、再支給(3箇月が上限)が可能です。この再支給の申請受付は、令和4年8月31日までです。なお、この再支給は1度限りです。
宇治市から入居住宅の賃貸人または不動産媒介事業者等貸主等の口座に直接振り込みます。
〒611-8501宇治市宇治琵琶33番地
宇治市福祉こども部地域福祉課(電話:0774-20-8784)
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、窓口や待合スペースの「三密」状態を避ける必要があることから、事前にメールや電話でお問い合わせください。事前連絡なしにお越しいただいた場合、待ち時間が長くなってしまう可能性があります。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。 |
〈参考・厚生労働省ホームページ〉
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000073432.html<外部リンク>