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宇治市住居確保給付金支給事業について

印刷ページ表示 更新日:2023年4月3日更新 <外部リンク>

住居確保給付金について

1.概要

離職、自営業の廃止、または個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮した方であって、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住居を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として、賃貸住宅の家賃相当分の住居確保給付金を支給するとともに、就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。

※ 支給されるのは、家賃の実額です。ただし、次の基準額の金額を上限とします。

基準額 (限度額)

世帯人数

住宅扶助基準額

(=支給上限月額)

 1人

 40,000円

 2人

 48,000円

 3~5人

 52,000円

 6人

 56,000円

 7人以上

 62,000円

※ 世帯全体の月当たりの収入額の合計が、下記2.(4)の基準額を超える場合は、支給額が調整され、一部支給となります。

※ 住居を喪失している方は、上記金額の範囲内の家賃の住居を探していただく必要があります。

※ 原則として、宇治市から入居住宅の貸主等の口座へ直接振り込みます。

2.支給対象者

申請時において次の(1)~(9)の項目すべてに該当する方が支給対象者となります。

(1) 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失しているまたは住居喪失のおそれがある。

(2) ア)申請日において、離職等の日から2年以内である。

(疾病、負傷、育児その他やむを得ない事情により引き続き30日以上求職活動を行うことが困難であった場合は、求職活動を行うことが困難であった日数を2年に加算した期間以内(最大4年))。

または

   イ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会がこの個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、この個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にある。

(3) ア)離職前に、主たる生計維持者であった(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により,申請時 には主たる生計維持者となっている場合も含む)。

   イ)申請日の属する月において、主たる生計維持者である。

(4) 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が基準額以下である(収入には公的給付を含む)。

(児童扶養手当等各種手当、貸与型・給付型奨学金等の特定の目的のために支給される手当・給付、各種保険金の受取については収入として算定しません。)

 

世帯人数

基準額

+家賃額

収入基準額

(家賃額が住宅扶助基準額以上の場 合)

1人

84,000円

+家賃額

(ただし支給上限額まで)

124,000円

2人

130,000円

178,000円

3人

172,000円

224,000円

4人

214,000円

266,000円

5人

255,000円

307,000円

(5) 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融資産の合計額が基準額以下である。

 

世帯人数

金融資産(預貯金及び現金)の額

1人

504,000円

2人

780,000円

3人 以上

1,000,000円

(6) 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うことに同意している。

(7)住居の確保を目的とした類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯の者が受けていない。 

※ 職業訓練受講給付金との併給は可能です。

(8) 入居(予定)賃貸住宅等の住所が宇治市内である。

(9) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でない。

※ 生活保護及び中国残留邦人等支援給付を受給されている方は支給対象になりません。

 

3.支給期間

原則3か月(延長可能)

延長を希望される場合、3か月単位で延長(再延長)の申請をしていただき、収入や資産の要件等を満たす場合には、最長9か月間の受給が可能です。

※毎月の就労状況の報告をしない場合や収入額が基準を超過した場合等、上記要件を満たさない場合は、支給期間であっても、支給が中止されます。

 

4.支給方法

宇治市から入居住宅の賃貸人または不動産媒介事業者等貸主等の口座に直接振り込みます

 

5.延長申請について

支給期間中に収入状況等が引き続き一定額以下である方で、毎月の状況報告により引き続き支給が必要であると認められる場合は、申請により3箇月間の支給期間を2回まで延長することができます(当初支給期間を含めると最大9箇月間)。

 

6.再支給について

住居確保給付金の受給期間の終了後に、常用就職または給与以外の業務上の収入を得る機会が増加した後、新たに解雇その他事業主の都合による離職、廃業もしくは就業している本人の給与その他の業務上の収入を得る機会が本人の責に帰すべき理由、都合によらないで減少した場合、再支給の申請が可能です。

ただし、いずれも住居確保給付金の支給が終了した月の翌月から起算して一年を経過している必要があります(解雇その他事業主の都合による離職により、令和6年3月31日までに申請する場合を除く)。

※解雇の場合、本人の責に帰すべき重大な理由による解雇は除きます。また、廃業の場合においても本人の責に帰すべき理由または本人の都合による廃業は除きます。

再支給をご希望の方は、下記7.申請・お問い合わせ先までご連絡ください。

 

7.申請・お問い合わせ先

〒611-8501宇治市宇治琵琶33番地

宇治市福祉こども部地域福祉課

電話:0774-20-8784

Fax:0774ー21ー0407(聴覚に障害のある方は、Faxをご利用ください。)

 

申請や相談をご希望の場合は、事前にメールや電話でお問い合わせください。事前連絡なしにお越しいただいた場合、待ち時間が長くなってしまう可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

 

〈参考・厚生労働省ホームページ〉

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000073432.html<外部リンク>


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