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新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について

印刷ページ表示 更新日:2021年3月31日更新 <外部リンク>

新型コロナウイルスに感染した方が国内においても相次いで確認される中、SNS等において、感染した方やその家族、関係者・治療にあたった病院関係者・海外から帰国された方・外国人の方等に対する誹謗中傷や根拠のない差別的な書き込み等が広がりつつあります。
新型コロナウイルス感染症に関して、誤った情報に基づく不当な差別・偏見・いじめ等があってはなりません。不当な人権侵害の発生を防ぐため、正しい情報に基づいた冷静な行動をお願いします。
法務省から資料が出ておりますのでご紹介させていただきます。
啓発資料
新型コロナウイルス感染症に関連して -差別や偏見をなくしましょう-(法務省)<外部リンク>
 

また、令和3年2月13日施行の「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」により、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました。
新型コロナウイルス感染症に関する差別的取扱いの事例等 (内閣官房) <外部リンク>

 

法務省の人権擁護機関では、不当な差別やいじめ等の様々な人権問題についての相談を受け付けています。

○インターネットでの相談

○電話での相談

  • みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)
    0570-003-110 (平日午前8時30分から午後5時15分まで)
  • 子供の人権110番
    0120-007-110 (平日午前8時30分から午後5時15分まで)
  • 外国語人権相談ダイヤル
    0570-090911  (平日午前9時00分から午後5時00分まで)


宇治市役所で行われます特設相談所での人権相談は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止することがございます。
予定につきましては、決定次第ホームページでお知らせいたします。
ご相談は、京都地方法務局宇治支局(24-4122)および人権啓発課(20-8725)にお問い合わせください。

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