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高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種について
高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種について
肺炎は日本の死亡原因の第5位であり、成人の肺炎の約2~3割は、肺炎球菌という細菌により引き起こされるとの報告があります。また、肺炎球菌はこの他にも、血液の中に細菌が回ってしまう敗血症(はいけつしょう)などの重い感染症の原因になることがあります。この肺炎球菌による感染症に対し、全ての肺炎などが防げるわけではありませんが、有効性・安全性が確認されているワクチンがあり、このワクチンを使用して定期接種を実施しています。
接種を希望される方は、ワクチンの有効性と接種による副反応を十分にご理解いただいたうえで、医療機関に予約の上、接種を行ってください。
○ ワクチンの効果
・肺炎球菌には90種類以上の血清型があり、定期接種で使用される「23価肺炎球菌ワクチン」は、そのうちの23種類の血清型を対象としたワクチンです。
・この23種類の血清型は、成人侵襲性肺炎球菌感染症(※)の原因の約4~5割を占めるという研究結果があります。
・このワクチンは、対象とする血清型の侵襲性肺炎球菌感染症を4割程度予防する効果があります。
(※)侵襲性感染症とは、本来は菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が検出される感染症のことをいいます。
○ ワクチンの安全性
・このワクチンの接種後に、副反応が生じることがあります。
・主な副反応には、接種部位の症状(痛み、赤み、腫れなど)、筋肉痛、だるさ、発熱、頭痛などがあります。
接種後に気になる症状や体調の変化があらわれたら、すぐ医師にご相談ください。
1.対象者
次の1~3すべてに該当する人
1)宇治市に住民登録がある人
2)過去に肺炎球菌ワクチン(23価)の予防接種を一度も受けたことがない人
3)65歳の人(65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで)、もしくは★★に該当する人
※65歳の人へは順次、「高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種のご案内」(圧着はがき)を送付します。
★★60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する人及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人。
※免疫機能の異常など、長期にわたり療養を必要とする疾患等により、接種対象期間に定期接種を受けられなかった人には特例制度があります。詳細につきましては、健康づくり推進課にお問い合わせください。
2.接種期間
令和6年4月1日(月曜日)〜令和7年3月31日(月曜日)
3.接種回数
1回
※過去に一度でも肺炎球菌ワクチン(23価)の予防接種を受けたことがある人は対象になりません。
4.接種場所
宇治市・城陽市・久御山町協力医療機関(令和6年8月現在) [PDFファイル/174KB]
京都市協力医療機関(令和6年6月現在) [PDFファイル/137KB]
※事前に接種予定医療機関に、予約の有無をお問い合わせください。
協力医療機関以外での接種を希望する場合
1)下記の「予防接種依頼書交付申請書」を、健康づくり推進課に事前申請してください。
2)後日市より予防接種依頼書を送付しますので、それを持参の上、医療機関を受診して接種してください。
(注) 接種費用は、医療機関に一旦全額自己負担にてお支払いいただきます。
3)接種後、市へ下記の「償還払い」の申請を行ってください。
(注) 償還払い費用は、上限額があり差額は自己負担となりますのでご了承ください。
申請必要書類 ※ 1)〜 4)の書類すべてが必要
1)(事前申請用) 予防接種依頼書交付申請書
2)(償還払い用)予防接種費用請求書
(注)請求書には、接種本人名義の「振込先銀行口座」の記入が必要です。
※接種本人(申請者)の口座以外への振込を希望する場合のみ、「 委任状 」が必要です。
委任状 [PDFファイル/93KB] 委任状 [Wordファイル/17KB]
3)予診票(写し)
4)領収書 (接種者氏名/医療機関名/接種費用が記載され、領収印が押印されていること)
5.接種費用
2,500円
自己負担金免除申請について
下記のいずれかに該当する場合は、事前に申請することで接種費用が無料になります。(接種後の申請はできません)
○生活保護世帯
○市民税非課税世帯
○中国残留邦人等支援給付世帯
※ 申請書は個別にお送りしている「高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種のご案内」(圧着はがき)にもついています。
上記申請書にご記入の上、郵送または健康づくり推進課までお持ちください。
【郵送先】〒611ー8501(住所省略)宇治市健康づくり推進課 予防接種担当あて
6.接種に必要なもの
1)高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種のご案内(圧着はがき)
※対象者には、65歳へ到達する誕生月の月末頃に順次発送します。
2)健康保険証
3)予診票(自己負担免除の人のみ)
7.予防接種による副反応が疑われた場合
予防接種後に、接種部位の異常反応や体調の変化等がみられた場合は、接種医またはかかりつけ医を受診してください。診察した医師は予防接種による副反応を確認した場合、法律により厚生労働省に報告します。予防接種を受けた本人からも接種後に発生した健康被害に関して報告することができますので、健康被害を疑うような症状がありましたら、健康づくり推進課にご相談ください。