本文
令和8年度 市民後見人等養成講座
印刷ページ表示
更新日:2026年7月12日更新
令和8年度市民後見人等養成講座を実施します
成年後見制度は、認知症や障害・病気などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る後見人等を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
「市民後見人等養成講座」は、市民後見人をはじめ、法人後見サポーターや親族後見人など、多様なかたちで地域の成年後見制度を支える人を養成するための連続講座として実施します。
将来的な活動形態に応じてどなたでも受講いただけますので、ぜひお申し込みください。
「市民後見人等養成講座」は、市民後見人をはじめ、法人後見サポーターや親族後見人など、多様なかたちで地域の成年後見制度を支える人を養成するための連続講座として実施します。
将来的な活動形態に応じてどなたでも受講いただけますので、ぜひお申し込みください。
|
市民後見人とは、弁護士や司法書士などの専門資格を持たない親族以外の一般市民が、市町村などの支援を受けて成年後見人として活動する人です。地域の住民として、判断能力が不十分になった方の生活を身近な立場で支援し、本人の意思を尊重しながら財産管理や身上保護を行います。 活動にあたっては、この養成講座を修了し、令和9年度の応用講座を経て宇治市の市民後見人候補者として認証・登録後、家庭裁判所に個別ケースの成年後見人として選任される必要があります。 |
|---|
受講対象者
以下の1~3のいずれかに該当する人が本講座を受講いただけます。
1.市民後見人としての地域貢献を希望し、次の要件を満たす人
・宇治市民であること
・パソコンで文書作成、情報検索、データの送受信ができること
・民法第847条の欠格事由に該当しないこと
2.親族後見人や法人後見サポーターとしての活動を希望する人
3.成年後見制度への関心が高く、専門的に学びたい人
1.市民後見人としての地域貢献を希望し、次の要件を満たす人
・宇治市民であること
・パソコンで文書作成、情報検索、データの送受信ができること
・民法第847条の欠格事由に該当しないこと
2.親族後見人や法人後見サポーターとしての活動を希望する人
3.成年後見制度への関心が高く、専門的に学びたい人
講座の日程・会場・内容
次の講座プログラムをご確認ください。
講座修了の要件
・基本的には、12回の連続講座をすべて受講いただく必要があります。
・12回中3回までの欠席については、後日の動画視聴をもって受講に代えることができます。
・上記の受講要件を満たした上で、レポートや面談により理解度を確認し、修了の認定を行います。
※市民後見人の希望者は、本講座を修了後、令和9年度に実務研修等を履修いただきます。
・12回中3回までの欠席については、後日の動画視聴をもって受講に代えることができます。
・上記の受講要件を満たした上で、レポートや面談により理解度を確認し、修了の認定を行います。
※市民後見人の希望者は、本講座を修了後、令和9年度に実務研修等を履修いただきます。
受講申込
申込期限:令和8年8月28日(金曜日)まで
申込先:特定非営利活動法人山城権利養護ネットワーク
申込方法:「申込の手順」をご確認ください
申込先:特定非営利活動法人山城権利養護ネットワーク
申込方法:「申込の手順」をご確認ください
申込の手順
1.以下の講座チラシにあるQRコードから、申込希望のEメールを送信してください。
2.その後、事務局から必要事項入力フォームのURLが届きます。
3.必要事項入力フォームの入力を持って申込が完了となります。
※ Eメールの送信は、パソコンで使えるメールアドレスから行ってください。
2.その後、事務局から必要事項入力フォームのURLが届きます。
3.必要事項入力フォームの入力を持って申込が完了となります。
※ Eメールの送信は、パソコンで使えるメールアドレスから行ってください。
講座チラシ
お問い合わせ
リンク
特定非営利活動法人山城権利擁護ネットワークHP<外部リンク>

