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令和7年度 市民後見人等養成講座
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更新日:2025年9月13日更新
令和7年度市民後見人等養成講座を実施します
成年後見制度は、認知症や障害・病気などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る後見人等を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
「市民後見人等養成講座」は、市民後見人をはじめ、法人後見サポーターや親族後見人など、多様なかたちで地域の成年後見制度を支える人を養成するための連続講座として、令和7年度から新たに実施します。
将来的な活動形態に応じてどなたでも受講いただけますので、ぜひお申し込みください。
「市民後見人等養成講座」は、市民後見人をはじめ、法人後見サポーターや親族後見人など、多様なかたちで地域の成年後見制度を支える人を養成するための連続講座として、令和7年度から新たに実施します。
将来的な活動形態に応じてどなたでも受講いただけますので、ぜひお申し込みください。
市民後見人とは、弁護士や司法書士などの専門資格を持たない親族以外の一般市民が、市町村などの支援を受けて成年後見人として活動する人です。地域の住民として、判断能力が不十分になった方の生活を身近な立場で支援し、本人の意思を尊重しながら財産管理や身上保護を行います。 活動にあたっては、この養成講座を修了後、令和8年度における実務研修等を経て宇治市の市民後見人候補者として認証・登録されてから、家庭裁判所に個別ケースの成年後見人として選任を受ける必要があります。 |
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受講対象者
以下の1~3のいずれかに該当する人が本講座を受講いただけます。
1.市民後見人としての地域貢献を希望し、次の要件を満たす人
・宇治市民であること
・パソコンで文書作成、情報検索、データの送受信ができること
・民法第847条の欠格事由に該当しないこと
2.親族後見人や法人後見サポーターとしての活動を希望する人
3.成年後見制度への関心が高く、専門的に学びたい人
1.市民後見人としての地域貢献を希望し、次の要件を満たす人
・宇治市民であること
・パソコンで文書作成、情報検索、データの送受信ができること
・民法第847条の欠格事由に該当しないこと
2.親族後見人や法人後見サポーターとしての活動を希望する人
3.成年後見制度への関心が高く、専門的に学びたい人
講座の日程・会場・内容
次の講座プログラムをご確認ください。
講座修了の要件
・基本的には、12回の連続講座をすべて受講いただく必要があります。
・12回中3回までの欠席については、後日の動画視聴をもって受講に代えることができます。(事例演習の回には出席が必要です。)
・上記の受講要件を満たした上で、レポートや面談により講座内容の理解度を確認し、修了の認定を行います。
※市民後見人の希望者は、本講座を修了後、令和8年度に実務研修等を履修いただきます。
・12回中3回までの欠席については、後日の動画視聴をもって受講に代えることができます。(事例演習の回には出席が必要です。)
・上記の受講要件を満たした上で、レポートや面談により講座内容の理解度を確認し、修了の認定を行います。
※市民後見人の希望者は、本講座を修了後、令和8年度に実務研修等を履修いただきます。
申し込み
受講申込書に記載された項目を明記してお申し込みください。
1.申込期限:令和7年10月20日(月曜日)必着
2.申込方法:郵送・電話・Fax・Eメール
3.申込先:特定非営利活動法人山城権利擁護ネットワーク
・所在地:〒611-0011 宇治市五ケ庄平野12-15
・電話:0774-31-5601
・Fax:0774-31-5606
・電子メール:[email protected]
1.申込期限:令和7年10月20日(月曜日)必着
2.申込方法:郵送・電話・Fax・Eメール
3.申込先:特定非営利活動法人山城権利擁護ネットワーク
・所在地:〒611-0011 宇治市五ケ庄平野12-15
・電話:0774-31-5601
・Fax:0774-31-5606
・電子メール:[email protected]
特定非営利活動法人山城権利擁護ネットワークHP<外部リンク>