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宇治市介護予防に資する通いの場活動支援事業補助金
宇治市介護予防に資する通いの場活動支援事業補助金を交付します
本制度は、宇治市の多くの高齢者が、定期的かつ継続的な活動を行い、主に運動による身体機能維持、向上を目的とした「介護予防の推進」や参加者との交流を通じて、「社会参加」を図ることを目的として、自主的に活動する団体に対し、経費の一部を補助する事業です。
補助対象団体
- 代表者が宇治市民で、かつ主たる構成員が宇治市民であり自主的に運営されていること。
- 代表者を含め5名以上の宇治市民が構成員であること。
- 宇治市内を活動拠点とし、かつ宇治市内で活動していること。
- 宗教活動、政治活動または営利を目的とせず、暴力団もしくはその統制下の団体ではないこと。
補助対象要件
*補助の対象となる事業は、運動、栄養、口腔、認知症予防等の介護予防に資する自主的な活動とします。
次に掲げる要件を全て満たす活動とします。
- 1回あたり2時間を目安として概ね週1回、または概ね月4回以上の定期的かつ継続的な活動を実施していること。1回あたり2時間に満たない場合、累計時間が概ね週2時間または概ね月8時間以上の定期的かつ継続的な活動を実施していること。
- 交付決定日以降の年度内に3か月以上の活動をすること。
- 毎回5名以上の参加が見込まれ、その半数以上が65歳以上の宇治市民であること。
- 地域の高齢者であれば誰でも参加できること。
- 体操、栄養、口腔等の介護予防や健康づくりに効果が期待される運動を毎回30分以上実施していること。
- 毎回の活動について、参加者数等を記録し管理していること。
- 活動内容や活動状況を地域の高齢者に広く周知すること。また、積極的に地域の新規参加者を受け入れること。
- 他制度による助成金、補助金等を受けていないこと。
- 開催場所、開催日時、活動内容等について宇治市ホームページへの掲載に同意すること。
補助対象期間
交付決定日以降から翌年3月31日まで。
※交付決定日前の経費は認められませんのでご注意ください。
※予算の範囲内での実施のため、予算上限に達した場合、受付を締め切る場合があります。
補助対象経費と限度額
- 原則、実際に支出した経費を年間の活動終了後に後払いします(100円未満切り捨て)。
- 申請は1団体につき年度内1回限りです。
- 対象団体が利用できる経費と限度額は以下の通りです。
経費 内容 限度額 使用料 及び 賃借料 会場使用料 ・ 光熱費(エアコン代など)
40,000円 報償費 介護予防活動(早めのウォーキングと同程度の運動)を実施する外部講師(上限20,000円)
保険料 ボランティア保険料など
- 開始準備費用(通算2回まで)の対象経費と限度額は以下の通りです。
経費 内容 限度額 備品購入費 事業活動に必要な物品代(概ね単価10,000円未満) 20,000円 消耗品費 - 文房具やプリンターインク、アルコール消毒液などの購入
- 運動資料や補助金申請書の控えのコピー代など
<補助対象外>
●飲食料費 ●交通費 ●景品代 ●電話代 ●インターネット代 ●汎用性の高い物品(パソコン等)
●普段の活動会場以外の会場費 ●自宅など団体構成員の所有地の会場使用料等 ●娯楽、趣味の要素が強い講師謝礼
補助金の交付申請から交付までの流れ
- 必要書類をそろえて申請する
- 市の審査後、交付決定または不交付決定通知書が送付される
- 交付決定した団体は、年度内の事業終了後、提出期限(事業完了日を1日目として30日を経過した日か、3月31日の早い方の日)までに、必要書類を提出し実績報告をする
- 市の審査後、補助金確定通知書が送付される
- 請求書を提出すると市から指定口座に振り込まれる
※補助金の申請者以外の口座に振込みを指定される場合は、委任状が必要です。
各種様式等
この事業について
宇治市介護予防に資する通いの場活動支援事業補助金 チラシ [PDFファイル/356KB]
宇治市介護予防に資する通いの場活動支援事業補助金 手引き [PDFファイル/1.08MB]
宇治市介護予防に資する通いの場活動支援事業補助金 交付要項 [PDFファイル/166KB]
申請時の様式
実績報告時の様式
請求時の様式
交付団体一覧
宇治市介護予防に資する通いの場活動支援事業補助金交付団体一覧 [PDFファイル/105KB]