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宇治市介護予防に資する通いの場活動支援事業補助金
宇治市介護予防に資する通いの場活動支援事業補助金を交付します
本制度は、宇治市の多くの高齢者が、定期的かつ継続的な活動を行い、主に運動による身体機能維持、向上を目的とした「介護予防の推進」や参加者との交流を通じて、「社会参加」を図ることを目的として、自主的に活動する団体に対し、経費の一部を補助する事業です。
補助対象団体
- 介護予防・健康づくりを目的として、市内の施設等で自主的に活動している団体。
- 主たる構成員が宇治市民であり、そのほかの構成員と合わせて5名以上の宇治市民からなる団体。
- 市民に活動内容を情報提供することに同意し、かつ新規に参加する高齢者の受入れを可能とする団体。
- 宗教活動、政治活動または営利を目的とせず、暴力団もしくはその統制下の団体ではないこと。
補助対象要件等
*補助の対象となる事業は、運動、栄養、口腔、認知症予防等の介護予防に資する自主的な活動とします。
- 1回あたり2時間を目安として概ね週1回、または月4回以上の定期的かつ継続的な活動を行っている。
- 1回2時間に満たない活動の場合、活動累計時間が概ね週2時間または概ね月8時間以上の定期的かつ継続的な活動を行っている。
- 1回あたり5名以上の参加が見込まれ、その半数以上が65歳以上の宇治市民であること。
- 体操、栄養、口腔等の介護予防や健康づくりに効果が期待される運動を毎回、おおよそ30分以上実施していること。
- 毎回の活動について、参加者数等を記録し管理している。
- 活動内容や活動状況を地域の高齢者へ周知すること。
- 地域の高齢者であれば誰でも参加可能であること。
- 他制度による助成金、補助金等を受けていない。
- 開催場所、開催日時、活動内容について宇治市ホームページへの掲載に同意すること。
補助対象経費
<交付の対象となる経費区分>
報償費(講師謝礼金) |
介護予防に役立てる講座等を提供した外部講師に対する謝礼金(上限20,000円)。 |
消耗品費 |
活動で使用する紙類や文房具の購入費用、インク、コピー代、資料送付に必要な切手代(オンライン通信費は対象外)、アルコール消毒液など。 |
使用料及び賃借料 |
会場使用料(普段の活動で使用する会場に限ります。発表会等で使用する会場は対象外です)。 光熱水費(集会所のエアコン代など)。 |
備品購入費 |
活動に必要な物品代(概ね10,000円未満)※単価が10,000円以上のものを購入する場合は予算書に見積書等の経費の内訳がわかる資料を添付してください。 |
保険料 |
事業の実施に係る従事者等の保険料。 |
<補助対象外>
●飲食料費 ●普段の活動会場以外の会場費 ●交通費 ●景品代 ●電話代 ●インターネット代 ●汎用性の高い物品(パソコン等)
●自宅など団体構成員の所有地の会場使用料等
補助金額及び限度額
*交付決定日以降から3月31日まで(交付決定日前の経費は認められません)。
交付決定日以降の活動期間が6か月以上については年額60,000円、6か月未満については年額30,000円を上限額とし、予算の範囲内で補助金を交付します。(100円未満切捨て)
*予算の範囲内での実施のため、予算上限に達した場合、受付を締め切る場合があります。
補助金の交付申請から交付までの流れ
(1) 所定の申請書と必要書類(収支予算書、団体の定款または会則等)を提出
↓
(2) 宇治市から、交付決定または不交付決定通知書を送付
↓
(3) 交付が決定した団体については、当年度間の事業終了後、提出期限(事業完了日を1日目として30日を経過した日か、3月31日の早い方の日)までに、所定の実績報告書と必要書類(事業報告書、収支決算書、補助事業に係る領収書等(写し可))を提出
↓
(4) 宇治市から、補助金確定通知書を送付
↓
(5) 請求書の提出
↓
(6) 宇治市から補助金の振込み
※補助金の申請者以外の口座に振込みを指定される場合は、委任状が必要です。
※概算請求(事業実施前の請求)も可能です。
各種様式等
各種申請書等
宇治市介護予防に資する通いの場活動支援補助金事業チラシ [PDFファイル/284KB]
宇治市介護予防に資する通いの場活動支援補助金事業申請の手引き [PDFファイル/1022KB]
宇治市介護予防に資する通いの場活動支援事業補助金交付要項 [PDFファイル/170KB]
交付団体一覧
宇治市介護予防に資する通いの場活動支援事業補助金交付団体一覧(令和6年5月現在) [PDFファイル/104KB]