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宇治市介護予防に資する通いの場活動支援事業補助金を交付します

印刷ページ表示 更新日:2022年2月1日更新 <外部リンク>

宇治市介護予防に資する通いの場活動支援事業補助金を交付します

「介護予防に資する通いの場活動支援事業」を実施するボランティア団体等に対して、その活動を支援するための補助金を交付します。

補助対象団体

  1. 代表者と主たる構成員が宇治市民であり、その他の構成員を合わせて5名以上の宇治市民から成る団体で自主的な運営をしている。
  2. 市内に活動拠点があり、市内で活動を行っている、または行おうとしている。
  3. 政治活動、宗教活動または営利を目的とせず、構成員に暴力団員をもたず、密接な関係も有していない。

補助対象事業等

  1. 1回あたり2時間を目安として概ね週1回、または月4回以上の定期的かつ継続的な活動を行っている、または行おうとしている。
  2. 1回2時間に満たない活動の場合、活動累計時間が概ね週2時間または概ね月8時間以上の定期的かつ継続的な活動を行っている、または行おうとしていること。
  3. 1回あたり5名以上の宇治市民である高齢者の参加、または参加が見込まれる。
  4. 参加者数の半数以上が65歳以上の宇治市民である。
  5. 毎回の活動について、参加者数等を記録し管理している。
  6. 構成員以外の地域の要介護者、要支援者に相当する方の参加が可能な活動である。
  7. 他制度による助成金、補助金等を受けていない。

補助対象経費

当年度間の補助対象事業実施のために必要な立ち上げに要する経費、または活動に要する経費。

<交付の対象となる経費区分>

報償費(講師謝礼金)

介護予防に役立てる講座等を提供した外部講師に対する謝礼金

需用費

事業の実施に必要な消耗品費、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費等

使用料及び賃借料

事業の実施に係る会場賃借料

備品購入費

事務用機器購入費、OA機器購入費、介護予防のための機械器具購入費

保険料

事業の実施に係る従事者等の保険料

その他

ボランティアに係る実費等市長が認める経費

補助金額及び限度額

1年度間の活動期間が6か月以上については年額60,000円、6か月未満については年額30,000円を上限額とし、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助金の交付申請から交付までの流れ

(1) 所定の申請書と必要書類(収支予算書、団体の定款または会則等)を提出

(2) 宇治市から、交付決定または不交付決定通知書を送付

(3) 交付が決定した団体については、当年度間の事業終了後、提出期限(事業完了日を1日目として30日を経過した日か、3月31日の早い方の日)までに、所定の実績報告書と必要書類(事業報告書、収支決算書、補助事業に係る領収書等(写し可))を提出

(4) 宇治市から、補助金確定通知書を送付

(5) 請求書の提出

(6) 宇治市から補助金の振込み

  ※補助金の申請者以外の口座に振り込みを指定される場合は、委任状が必要です。

  ※概算請求(事業実施前の請求)も可能です。

各種様式等

各種申請書等

申請書(別記様式第1号) [PDFファイル/111KB]

実績報告書(別記様式第4号) [PDFファイル/54KB]

交付請求書(別記様式第6号) [PDFファイル/75KB]

活動の記録・参加者名簿(任意様式) [PDFファイル/53KB]

 

宇治市介護予防に資する通いの場活動支援事業補助金交付要項

宇治市介護予防に資する通いの場活動支援事業補助金交付要項 [PDFファイル/165KB]

 

宇治市介護予防に資する通いの場活動支援事業補助金チラシ

宇治市介護予防に資する通いの場活動支援事業補助金交付チラシ [PDFファイル/205KB]

 

 

 

 

 

 

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