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受動喫煙防止対策

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

受動喫煙防止対策について

なぜ「受動喫煙」を防ぐことが必要なのでしょうか?

それは、発がん性物質の有害成分は、副流煙(紙巻たばこ等の先端から出る煙)にも多く含まれるものがあり、喫煙者だけでなく、受動喫煙によって非喫煙者の健康に影響をを与えるリスクがあるからです。

健康増進法の改正により、望まない受動喫煙を防止する取り組みがスタートしました。

  1. 改正健康増進法の基本的な考え方
  2. 「望まない受動喫煙」をなくします。
  3. 特に受動喫煙による健康影響が大きい子どもや患者等に配慮しています。
  4. 施設や場所ごとに喫煙できる場所、できない場所を明確にし、喫煙できる場所の提示が義務付けられます。

改正健康増進法は段階的に施行されます。

令和元年7月1日先行実施

 学校、病院、行政機関の庁舎、児童福祉施設などは敷地内禁煙になります。

※原則、禁煙ですが、施設の屋外で、必要な措置がとられた場所に設置された喫煙場所は除きます。

令和2年4月1日全面実施

 多数の人が利用するオフィス、事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店などの施設は原則屋内禁煙になります。

※原則、禁煙ですが、施設の屋内に設置された喫煙専用室は除きます。また、一定条件を満たす飲食店についてはこの限りではありません。

概要・通知等については、厚生労働省のホームページ(下記外部リンク)をご覧ください。

受動喫煙対策<外部リンク>

宇治市作成の啓発チラシ等

市政だより令和元年(2019年)7月1日号


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