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障害者控除対象者認定書の発行

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

 身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けていない人でも、一定の基準に該当する場合、「障害者または特別障害者に準ずる者」として、所得税及び市・府民税の控除を受けることができます。

対象者

 介護保険の要支援・要介護認定を受けている方で、ねたきり度ランクA1以上または認知症ランク2a以上の高齢者。

 障害者控除対象者認定の判断基準の詳細については長寿生きがい課までお問い合わせください。

申請方法

 所定の申請書にご記入のうえ、郵送いただくか、長寿生きがい課の窓口へ提出してください。

交付

 後日、調査の上、認定書を送付します。送付には申請から1週間程度かかります。(認定書の送付までさらに日数を要する場合もありますので、申請は余裕をもってお願いします。)

障害者控除対象者認定の判断基準

区分

判断基準・見られる症状

控除額(1人あたり)

所得税

住民税

障害者

知的障害者(軽度・中度)

に準ずる方

認知症高齢者の日常生活自立度により、概ね「2a」「2b」の方

(たびたび道に迷うとか、買い物や事務、金銭管理などそれまでできたことにミスが目立つ等)

27万円

26万円

身体障害者(3級~6級)

に準ずる方

障害高齢者の日常生活自立度により、概ね「A1」「A2」の方

(屋内での生活{食事、排泄、着替え}は概ね自立。近所への外出には、介護者が必要。)

特別障害者

知的障害者(重度)

に準ずる方

認知症高齢者の日常生活自立度により、概ね「3」以上の方

(着替え、食事、排便、排尿が上手にできない・時間がかかる。やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声を上げる、火の不始末等)

40万円

 

※同居特別障害者

75万円

30万円

 

※同居特別障害者

53万円

身体障害者(1・2級)

に準ずる方

障害高齢者の日常生活自立度により、概ね「B」以上の方

(屋内での生活{食事、排泄、着替え}に何らかの介助が必要。日中もベッド上での生活が大半であるが、座位は保持できる。)

寝たきり高齢者

6ヶ月程度以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態

(一日中ベッド上での生活。食事、排泄、着替えすべてにおいて介助が必要。)

※同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、その納税者と生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている人です。

障害者控除対象者認定書の発行

障害者控除 申請書 [PDFファイル/77KB]

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