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風しんの抗体検査を受けましょう

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

昭和37年4月2日生~昭和54年4月1日生の男性へ

 風しんの発生及びまん延を予防するために、風しんに対する抗体の保有率が低い世代の男性(昭和37年4月2日生から昭和54年4月1日生)を対象に、抗体検査と予防接種を公費で受けていただけます。
   まずは、抗体検査を受け、検査の結果、十分な量の風しんの抗体のない方が予防接種の対象となります。               なお、公費で受けていただけるのは、令和6年度が最終年度です。
   

無料クーポン券の(再)交付申請について

 令和6年度に抗体検査・予防接種を受けるには、新たな無料クーポン券が必要です。下記の申請書をダウンロードしていただき、健康づくり推進課へ提出(郵送もしくは窓口へ持参)してください。                                ※過去にお送りした無料クーポン券はご利用いただけませんので予めご了承ください。

 風しん抗体検査・予防接種クーポン券交付申請書 [PDFファイル/135KB]

 WEB申請はこちらから<外部リンク>

 

【郵送先】〒611ー8501(住所省略) 宇治市健康づくり推進課 予防接種担当あて

 

(1)無料クーポン券ご利用の流れ

ご利用の流れ

無料クーポン券の使用についての注意点

  • 1人につき1回のみ使用できます。よって、1人が1回を超えて無料クーポン券を使用して抗体検査または予防接種を受けた費用は自己負担となります。

  • まずは、送付された無料クーポン券を使用して抗体検査を受けていただき、抗体検査の結果、十分な量の抗体がない方(陰性)のみ、定期接種の対象となります。
  • 抗体検査の結果が分かるまでに時間がかかる場合があります。検査の結果、十分な量の抗体がない方でも、無料で受けていただけるのは令和7年3月31日までです。令和7年4月1日以降は自費での接種になりますので、余裕を持って受検してください。

(2)風しん抗体検査対象者

 以下の1.2どちらにも該当する方

  1. 宇治市に住民登録のある方
  2. 昭和37年4月2日生~昭和54年4月1日生の男性

  ※以下に該当する方は、風しんの抗体検査を行う必要はありません。

  • 平成26年4月以降、風しんの抗体検査にて、結果が「陽性」または「陰性」の方
  • 風しんの予防接種を受けたことがある方
  • 過去に風しんにかかったことが明らかな方

検査内容

  風しん抗体検査(血液検査)

  ※結果については後日、検査を受けた医療機関より説明を受けてください。

検査費用

  無料

実施方法

  無料クーポン券、被保険者証等の本人確認ができるものを持ち、必ず事前に医療機関に予約をしてから検査を受けてください。

実施医療機関

  厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

  ※実施医療機関については、厚生労働省のホームページで随時更新されています。

 

(3)風しん定期予防接種対象者

以下の1.2どちらにもに該当する方

  1. 宇治市に住民登録のある方
  2. 昭和37年4月2日生~昭和54年4月1日生の男性のうち、「風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体がなく(※陰性)定期予防接種の対象」と医師が判断した方

対象ワクチン

  麻しん風しん混合(MR)ワクチン

予防接種費用

  無料

実施方法

  風しん抗体検査の結果(※陰性)、無料クーポン券及び被保険者証等の本人確認ができるものを持って、必ず事前に医療機関に予約をしてから予防接種を受けてください。

 

※陰性基準

主要な抗体検査方法

定期接種の対象となる基準

Hi法

8倍以下(希釈倍率)

Eia法

6.0未満(Eia価)または15未満(国際単位(Iu)/ml)

Elfa法

25未満(国際単位(Iu)/ml)

Lti法

15未満(国際単位(Iu)/ml)

Cleia法

20未満(国際単位(Iu)/ml)または11未満(抗体価)

Fia法

1.5未満(抗体価AI)または15未満(国際単位(Iu)/ml)

実施医療機関

  厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

  ※実施医療機関については、厚生労働省のホームページで随時更新されています。

 

予防接種による副反応が疑われた場合 

 予防接種後に、接種部位の異常反応や体調の変化、さらに高熱、けいれん等の異常な症状が起こった場合は、必ず接種医またはかかりつけ医を受診してください。

 医師は、予防接種による副反応を確認したら、法律により厚生労働省に報告します。

 予防接種を受けたご本人やご家族の方から、接種後に発生した健康被害に関して報告することもできますので、健康被害を疑うような症状がございましたら、健康づくり推進課へご相談ください。

 ※予防接種による健康被害が発生した時の救済制度(厚生労働省ホームページ<外部リンク>)があります。

他の予防接種との接種間隔

「注射生ワクチン」接種後に「注射生ワクチン」を接種する場合は、27日以上間隔をおかなければなりませんが、それ以外のワクチンの組み合わせでは、前のワクチン接種からの間隔にかかわらず、医師が認める場合接種が可能です。

  注射生ワクチン

 

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