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「風しんの追加的対策」(風しんの第5期の予防接種)の延長措置について

印刷ページ表示 更新日:2025年6月24日更新 <外部リンク>

 

風しん第5期の定期予防接種について

 風しんの発生及びまん延を予防するために、風しんに対する抗体の保有率が低い世代の男性(昭和37年4月2日生から昭和54年4月1日生)を対象に、公費による抗体検査と予防接種を平成31年度から令和6年度まで実施しました。               
   ​現在、麻しん風しん混合(MR)ワクチンの安定供給が図られているものの、一部地域において局地的かつ一時的に大幅なワクチンの偏在等が生じたことから、国の方針にもとづき、令和7年3月31日までに予防接種を受けられなかった方のために接種期間を延長します。               
   

対象者​​

 以下の1から3のすべてに該当する方

  1. 宇治市に住民登録がある昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性
  2. 平成26年4月1日から令和7年3月31日までに風しんに係る抗体検査を受けた結果、「十分な量の風しんの抗体がなく(※陰性)定期予防接種の対象」と医師が判断した方
  3. 令和7年3月31日までに風しんの第5期の予防接種を受けていない方

※陰性基準

主要な抗体検査方法

定期接種の対象となる基準

HI法

8倍以下(希釈倍率)

EIA法

6.0未満(EIA価)または15未満(国際単位(IU)/ml)

ELFA法

25未満(国際単位(IU)/ml)

LTI法

15未満(国際単位(IU)/ml)

CLEIA法

20未満(国際単位(IU)/ml)または11未満(抗体価)

FIA法

1.5未満(抗体価AI)または15未満(国際単位(IU)/ml

CLIA法

15未満(国際単位(IU)/ml

ICA法

陰性

対象ワクチン

 麻しん風しん混合(MR)ワクチン または 風しん(R)ワクチン

予防接種費用

 無料

実施医療機関

 宇治市・城陽市・久御山町の協力医療機関 

 風しん第5期予防接種協力医療機関一覧(令和8年1月現在) [PDFファイル/226KB]

 ※協力医療機関以外での接種を希望する方は、事前申請が必要です。また、自己負担が発生する場合があります。

 

接種の方法

  1. 対象の方には、氏名・住所・生年月日を印字した予診票が市から届きますので、同封書類とあわせてご覧ください。(令和7年6月20日発送)
  2. 風しん第5期予防接種協力医療機関へ直接予約してください。
  3. 接種に必要なものを持って医療機関へ行き、予防接種を受けてください。

接種に必要なもの

  1. 予診票
  2. 抗体検査の結果
  3. 接種記録証
  4. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 ※過去にお送りした無料クーポン券はご利用いただけません。

 ※予診票がないと予防接種を受けることができません。

予診票の使用についての注意点

  • 1人につき1回のみ公費で予防接種を受けることができます。よって、1人が1回を超えて風しん第5期の予防接種を受けた場合、費用は自己負担となります。

  • 令和7年3月31日までに抗体検査を受けた結果、十分な量の抗体がない方(陰性)のみ、定期接種の対象となります。検査の結果、十分な量の抗体がない方でも、令和7年4月1日以降に抗体検査を受けた方は、延長措置の対象外となり、費用は自己負担になります

予診票が届かない方、もしくは紛失した方

 転入などにより予診票が届かない方や、予診票を紛失した方は、宇治市健康づくり推進課にお問い合わせください。

協力医療機関以外での接種を希望する方

 やむを得ない事情により、協力医療機関以外での接種を希望する方は、接種前に「予防接種実施依頼書」の発行を申請していただくことにより、金額の一部を補助します。「予防接種実施依頼書」での定期接種が可能であるかは、事前に接種する医療機関へお問い合わせください。

1)「予防接種依頼書交付申請書」を、健康づくり推進課に事前申請してください。                                 

2)後日市より予防接種依頼書を送付しますので、それを持参の上、医療機関を受診して接種してください。

(注) 接種費用は、医療機関に一旦全額自己負担にてお支払いいただきます。

3)接種後、市へ下記の「償還払い」の申請を行ってください。

(注) 償還払い費用は、上限額があり差額は自己負担となりますのでご了承ください。   

 

予防接種による副反応が疑われた場合

 予防接種後に、接種部位の異常反応や体調の変化、さらに高熱、けいれん等の異常な症状が起こった場合は、必ず接種医またはかかりつけ医を受診してください。

 医師は、予防接種による副反応を確認したら、法律により厚生労働省に報告します。

 予防接種を受けたご本人やご家族の方から、接種後に発生した健康被害に関して報告することもできますので、健康被害を疑うような症状がございましたら、健康づくり推進課へご相談ください。

 ※予防接種情報について、詳しくは(厚生労働省ホームページ<外部リンク>)<外部リンク>をご覧ください。

他の予防接種との接種間隔

「注射生ワクチン」接種後に「注射生ワクチン」を接種する場合は、27日以上間隔をおかなければなりませんが、それ以外のワクチンの組み合わせでは、前のワクチン接種からの間隔にかかわらず、医師が認める場合接種が可能です。

※「注射生ワクチン」…麻しん風しん混合(MR)ワクチン、水痘ワクチン(帯状疱疹生ワクチン)、BCGワクチン、おたふくかぜワクチン など

協力医療機関の皆様へ

 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に実施した予防接種に係る費用請求については、宇治市に直接ご請求ください。

請求に必要な書類

○請求書

  請求書(令和7年度風しん第5期) [PDFファイル/121KB]

  請求書見合わせ用(令和7年度風しん第5期) [PDFファイル/131KB]

○風しんの第5期の予防接種予診票

  ※対象の方には、市から氏名・住民票のある住所・生年月日を印字した予診票を発送します。

  ※国保連提出用のクーポン券の貼り付けは不要です。

請求先

      〒611-8501 
      京都府宇治市宇治琵琶33
      宇治市健康づくり推進課

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