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高齢者虐待に関する相談について

印刷ページ表示 更新日:2020年4月1日更新 <外部リンク>

高齢者虐待とは

平成18年4月、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下、「法」という。)が施行されました。

法では、高齢者虐待を「養護者による高齢者虐待」及び「養介護施設従事者等による高齢者虐待」に分けて規定しています。

言葉の定義

「高齢者」とは・・・「65歳以上の者」と定義している。

「養護者」とは・・・「高齢者を現に養護するものであって要介護施設従事者等以外のもの」と定義している。

「現に養護する」・・・日常生活において何らかの世話をすること。高齢者の生活に必要な行為を管理したり、提供したりしていること。

例)

  • 金銭の管理
  • 食事の介護などの世話
  • 自宅や自室の管理 など
高齢者虐待の類型
 類型 内容
 身体的虐待 暴力的な行為等により、身体に外傷やアザを生じせしめる行為や外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為のこと。
 心理的虐待 脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的な苦痛を与えること。
 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト) 意図的または結果的であるか否かにかかわらず、介護や生活の世話を行っている者が、その提供を放棄または放任し、結果として高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体または精神の状態を悪化させること。
 性的虐待 本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的行為またはその強要。
 経済的虐待 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、または本人の希望する、若しくは必要とする金銭の使用を理由なく制限すること。
 ※自己放任

(セルフネグレクト)

高齢者が、自らの意思または認知症若しくはうつ状態などにより生活に関する能力や意欲が低下し、自らの意思で他者に対して援助を求めず放置している状態。法で定める類型には該当しないが、高齢者の権利が損なわれていると解されるため、虐待に準じた対応を行う。

宇治市の高齢者虐待に対する取り組み

宇治市では、「高齢者虐待対応窓口」を設置し、高齢者虐待及び養護者支援に関する相談の実施、通報・届け出の受理、相談者に対する助言・指導等を行っています。

法第7条第2項では、国民に対し、生命や身体に重大な危険が生じていない場合でも、「虐待を受けたと思われる高齢者」について、市町村に通報することを求めています。

「虐待を受けたと思われる高齢者」を発見された場合や、相談を受けられた場合は、ご自身で抱え込まず、市や地域包括支援センターへ繋いでいただくよう、お願いいたします。確証が持てない「もしかして…」という状態でのご相談でもお受けいたします。

宇治市内の高齢者虐待対応窓口

高齢者虐待対応窓口
名称 所在地

連絡先

(電話番号)

 東宇治北地域包括支援センター 木幡金草原43

ハーモニーこはた 内

 33-8270
 東宇治南地域包括支援センター

五ケ庄折坂5-149

東宇治地域福祉センター 内

 38-1250
 南部・三室戸地域包括支援センター

莵道岡谷16-3

宇治明星園 内

 23-6115
 中宇治地域包括支援センター

宇治琵琶1-3

宇治市福祉サービス公社中宇治事業所 内

 28-3180
 槇島地域包括支援センター

槇島町郡50-1

宇治さわらび園 内

 21-6605
 北宇治地域包括支援センター 小倉町西畑1-4

小倉デイサービスセンター 内

 21-8123
 西宇治地域包括支援センター

小倉町山際63-1

西小倉地域福祉センター 内

 28-6180
 南宇治地域包括支援センター

大久保町平盛91-3

平盛デイサービスセンター 内

 45-1544

相談時間は月曜日から土曜日(祝日除く)の9時から17時です。通報は、時間外及び日曜・祝日・年末年始も受付ています。

養護者による高齢者虐待への具体的対応

 養護者による高齢者虐待を、第三者が発見することは困難な場合が多くあります。また、虐待をしている養護者本人が虐待をしているという認識がない場合が多く、高齢者自身も養護者を庇ったり、沈黙したり、相談する窓口を知らなかったりといった理由から顕在化しにくい傾向があります。

 養護者による虐待を早期に発見し問題の深刻化を防ぐためには、日ごろから高齢者やその家族の発するサインを見逃さないようにすることが必要です。(下表参照)

 宇治市では、平成27年度に宇治市高齢者虐待対応マニュアルを作成し、それに沿った対応を行っています。

 また、対応については、市と地域包括支援センター等で役割分担を行って実施しています。

高齢者虐待のサイン
虐待の類型 サインの例
身体的虐待

身体に小さな傷が頻繁に見られる。

頭、顔面、頭皮等に外傷がある。

臀部、手のひら、背中等に火傷や火傷跡がある。「怖いから家にいたくない。」などの訴えがある。

心理的虐待

おびえる、わめく、泣く、叫ぶ等の症状が見られる。

食欲の変化が激しく、過食、拒食といった摂食障害が見られる。

無力感、あきらめ、投げやりな様子になる。

介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)

 居室、住居が極めて非衛生的になっている、異臭を放っている。

しばしば寝具や衣服が汚れたままである。

疾患の症状が明白であるにもかかわらず、医療受診していない。

 性的虐待

不自然な歩行が見られたり、座位を保つことが困難になったりする。

急におびえたり、恐ろしがったりする。

人目を避けるようになり、多くの時間を一人で過ごすことが増える。

経済的虐待

年金や財産収入等があることが明確であるにもかかわらず、お金がないと訴える。

自由に使えるお金がないと訴える。

資産の保有状況と衣食住等生活状況との落差が激しい。

自己放任(セルフネグレクト)

電気、ガス、水道が止められていたり新聞代、家賃等の支払いを滞納していたりする。

薬や届けられた物が放置されている。

何を聞いても「いらん、いらん」と言って遠慮し、あきらめの態度がみられる。

養護者の態度

高齢者に対し冷淡または無関心な態度が見られる。

高齢者の世話や介護に拒否的、否定的な発言がしばしば見られる。

高齢者に対して過度に乱暴な物言いをする。

地域から

自宅から高齢者や養護者、家族の怒声や悲鳴、物が投げられるような音が聞こえる。

庭や家屋が手入れされていない、または草が繁茂しているなど放置の様相を示している。

郵便受けや玄関に取り込まれていない郵便物や新聞で一杯になっている。

気候や天気が悪いのに、高齢者が長時間家の外にいる姿がしばしば見られる。

高齢者が道路に座り込んでいたり、徘徊していたりする姿が見られる。

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