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成年後見制度利用支援事業を実施しています
成年後見制度の申立費用・報酬を助成します
宇治市では、判断能力が不十分な認知症等高齢者、知的障害者、及び精神障害者の福祉の増進を図るために、民法で定める成年後見制度を利用することが有用であると認められる方で、申立費用や後見人等報酬の負担が経済的に困難な高齢者や障害のある方について、費用の助成を行います。
※令和元年12月1日から助成対象者の要件を一部改正しました。
詳しくは下記助成対象者の要件をご確認ください。
※運用開始は令和元年12月1日です。
助成対象者の要件
※後見人等が4親等内の親族(本人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹)の場合は助成対象外となります。
※後見監督人等、任意後見人の報酬は助成対象外となります。
※世帯員とは、住民登録で同じ世帯として登録している方です。
ただし、住民登録上別世帯であっても事実上生計を同じくしている方は同一世帯とみなします。
(1)宇治市に居住し、かつ住民基本台帳に記録されている65歳以上の方
(2)次のいずれかの要件を満たす方(申立費用の場合は被後見人等及び申立人の両方)
1)生活保護法による被保護世帯に属する方
2)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている方
3)以下のすべてを満たす方
ア 本人を含む世帯全員の1年間の収入の合計から家賃、医療費(医療控除の対象となるもの)及び後見人等への報酬を差し引いた額が次の基準を満たしている
※収入には非課税年金(遺族年金、障害年金等)も含みます。
1人世帯:94万円以下(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)
イ 本人の預貯金合計が350万円以下(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)
ウ 本人を含む世帯全員の居住用資産の評価額が1,800万円以下であり、居住用資産以外の土地・家屋を所有していない
助成対象となる費用
(1)申立費用・・・収入印紙代、郵便切手代、診断書作成費用、鑑定費用
※申立書に添付する上記以外の書類(住民票等)の取得費用は対象外。
(2)後見人等報酬・・・家庭裁判所が審判した後見人等報酬
※月額上限…施設入所者 18,000円、その他の者 28,000円
※高齢者にかかる施設は、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、養護老人ホームです。また、障害者にかかる施設の方は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスにおいて、「療養介護」及び「施設入所支援」の給付を受けている方です。
※申請期間中に入院もしくは施設に入所した場合、連続30日以上の長期入院または施設入所を施設入所とみなし、日割り計算をします。入院または入所した日から、退院または退所した前日までを施設入所とします。
※助成対象者の要件-(2)-3)に該当する方については、報酬助成を行うことにより基準額を超える場合、基準額までの差額の助成とします。
申請開始可能日
(1)申立費用・・・審判確定後に後見人等が裁判所に財産目録等を提出した日以降
(家庭裁判所が財産目録等の提出を不要と判断した場合は審判確定日以降)
(2)後見人等報酬・・・報酬付与審判日以降
申請期限
宇治市への申請書類提出日から遡って2年前までの分(2年間分ではありません。)を助成対象期限とし、審判が出ていてもそれ以前の分は助成対象となりません。そのため、報酬対象期間が概ね1年~1年半程度ごとの定期的な申請が必要となります。家庭裁判所への報酬付与審判請求~審判までに要する期間や宇治市への助成申請準備期間等を十分考慮の上、助成対象外となることのないようご注意ください。
提出必要書類等
(1)申立費用
・宇治市成年後見制度利用支援事業申請書(審判申立費用)
・成年後見人審判確定証明書または成年後見登記事項証明書(写し可)
・領収書等の申立てに要した費用の金額が分かる書類(写し可)
・助成対象者の要件-(2)-3)に該当の方は上記に加え、「宇治市成年後見制度利用支援事業 収支等に関する調書」、家庭裁判所に提出した財産目録の写し、通帳の写し
(2)後見人等報酬
・宇治市成年後見制度利用支援事業申請書(後見人等報酬)
・報酬付与の審判書謄本の写し
・助成対象者の要件-(2)-3)に該当の方は上記に加え、「宇治市成年後見制度利用支援事業 収支等に関する調書」、家庭裁判所に提出した財産目録の写し、通帳の写し
提出先
提出必要書類を下記担当窓口に提出していただくか、郵送でご提出ください。
※Eメールでの受付はしておりません。
(65歳未満の方については、障害福祉課へご提出ください。)