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住宅宿泊事業(民泊サービス)を計画されている方へ【消防本部予防課】
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更新日:2022年5月1日更新
住宅宿泊事業(民泊サービス)を計画されている方へ
一戸建て住宅や共同住宅(アパートやマンションなど)を活用して住宅宿泊事業、いわゆる「民泊サービス」を始める場合には、火災により宿泊者や建物が被害を受けないようにするため、消防法に基づいた防火対策が必要になります。開業を計画される際は、必ず最寄の消防署へご相談ください。
民泊における消防法令上の取り扱い等については、下記のリンク先からご確認ください。
民泊における消防法令上の取り扱い等については、下記のリンク先からご確認ください。