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震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いの運用について
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更新日:2020年3月17日更新
指定数量以上の危険物を、危険物施設以外の場所で貯蔵・取扱いを行う必要があるとき、所轄消防長等の承認を受ければ、10日以内に限り貯蔵・取扱う(危険物の仮貯蔵・仮取扱いと言います。)ことができるとされています。
しかし、震災等が起きれば被災地への交通手段が寸断されたこと等により、一時的に、危険物を平時と違う取り扱いが必要になり、危険物の仮貯蔵・仮取扱いの申請が増えることが考えられます。
宇治市消防本部では、震災時等に、危険物の仮貯蔵・仮取扱いの申請及び承認手続きの迅速化を図るため、運用及び手続きを定めました。
下記のダウンロードファイルをご確認いただき、必要な書類を消防本部に提出してください。
なお、ご不明な点がございましたら、消防本部予防課に確認していただきますようよろしくお願いします。
しかし、震災等が起きれば被災地への交通手段が寸断されたこと等により、一時的に、危険物を平時と違う取り扱いが必要になり、危険物の仮貯蔵・仮取扱いの申請が増えることが考えられます。
宇治市消防本部では、震災時等に、危険物の仮貯蔵・仮取扱いの申請及び承認手続きの迅速化を図るため、運用及び手続きを定めました。
下記のダウンロードファイルをご確認いただき、必要な書類を消防本部に提出してください。
なお、ご不明な点がございましたら、消防本部予防課に確認していただきますようよろしくお願いします。