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園芸作物用施設(農業用ハウス)整備への助成について
園芸作物用施設整備支援事業において、国や京都府が実施する事業を活用した農業用ハウスを新設する取組に対し支援します
補助対象事業
補助対象事業は、該当年度に国や京都府が実施する事業を活用し、農業者が園芸作物用施設の新設を行う取組であること。(国や京都府の交付決定を受けている取組が対象となります。)
補助対象者
補助対象事者は、以下の各項に該当すること。
・宇治市内に住所(法人の場合は事業所所在地)を有し、かつ所有権または利用権を有する宇治市内の圃場で農産物を生産する営農者等であること。
・認定農業者、認定新規就農者もしくはいずれかに認定される見込みの者であること。
補助対象経費及び補助率、補助金の額
補助対象経費及び補助率、補助金の額は以下の通りとする。
・補助対象経費
該当年度に国や京都府が実施する事業において交付決定を受けた事業で以下の条件をいずれも満たす経費
(1)市内に設置する園芸作物用施設及びこれに付帯する設備の新設に要する経費であること
(2)国や京都府が実施する事業の交付対象経費
・補助率
対象経費の4分の1以内かつ国や京都府が実施する事業の補助金交付額の2分の1以内(100円未満は切り捨て)
なお、本事業補助金交付額及び国や京都府が実施する事業の補助金交付額の合計は補助対象経費の4分の3以内とする。
・補助上限額
上限300万円
提出書類
申請に当たっては、以下の書類を提出すること。
・国や京都府が実施する事業の交付決定通知書の写し
・振込先口座がわかる書類(事業実施主体名義の口座で、通帳の表紙及び振込先口座情報が記載されている見開きの写し等)(任意様式)
・見積書の写し(任意様式)