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申請による換価の猶予
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更新日:2019年11月5日更新
次のような場合には、納税者の申請により分割納付をすることができ、差押財産の換価の猶予が認められることがあります。
- 滞納処分を執行すれば納税者の事業の継続若しくは生活の維持を困難とするおそれがある場合
- 滞納処分を執行するよりも一定期間猶予することが有利である場合
- 滞納者がその市税を一時に納付することによりその事業の継続またはその生活の維持を困難にする恐れがあると認められる場合
※猶予期間は原則として1年以内で、申請には土地などの担保が必要な場合があります。
お問い合わせは、市役所2階 納税課へ
ご相談は、京都地方税機構山城中部地方事務所へ