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個人情報保護条例の改正について
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更新日:2019年11月5日更新
個人情報保護条例改正の概要
個人情報保護条例が改正されました。
宇治市個人情報保護条例は、平成11年4月1日に施行され、個人情報の適正な取扱いの確保を図り、市民のプライバシーなど、個人の権利利益の保護に大きな役割を果たしてきました。しかし、条例の施行から数年が経過する中で、情報技術の進展や「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)の施行など、個人情報保護制度をとりまく社会情勢が大きく変化してきました。
このような状況の下で個人情報保護制度の見直しに当たって、平成18年2月15日に宇治市長から宇治市個人情報保護審議会(以下「審議会」と言います。)に「宇治市個人情報保護制度の見直しについて」の諮問を行いました。これを受けて審議会では7回にわたって審議を行い、同年9月に「宇治市個人情報保護制度の見直しについて(中間まとめ)」をとりまとめ、これに対する市民からの意見募集を行いました。その後、審議会で最終検討を行い、同年12月11日に「宇治市個人情報保護制度の見直しについて(答申)」を宇治市長へ提出しました。
本市では、この審議会の答申を尊重した宇治市個人情報保護条例の改正を行い、平成19年3月30日に公布し、同年9月1日に施行しました。
改正の主な内容は次のとおりです。
- 市が直接本人から書面や電磁的記録に記録されている個人情報を収集するときは、原則としてその利用目的を明示しなければならないこととしました。
- 自己情報の開示請求があった場合は、原則として開示しなければならないことを明確にしました。
- 不開示情報を整理し、本人に関する情報の開示度を高めるとともに、より本人の個人情報の保護に資する規定としました。改正後の不開示情報は次の通りです。
- 法定代理人に開示することにより本人の権利利益を害するおそれのある情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報
- 市民生活の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報
- 法人等に関する情報であって事業活動上の正当な利益を明らかに害すると認められる情報
- 法令等の規定により開示することができない情報
- 公正な意思形成に著しい支障が生ずるおそれのある情報
- 事務事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれのある情報
- 開示請求がされた公文書に第三者の情報が記載されている場合に、当該第三者に開示に係る意見書を提出する機会を付与する手続きについて明確にしました。
- 開示請求等の各種請求とその請求に対する決定の手続きについて明確にしました。
- 個人情報保護審議会の調査権限や審議の手続き等について明確にしました。
- 職権を濫用して個人の秘密を収集した市の職員に対する罰則規定および不正の手段(他人へのなりすましなど)により個人情報の開示を受けた者に対する罰則規定を追加しました。