本文
4月9日は京都府議会議員一般選挙の投票日です
京都府議会議員一般選挙について
4月9日(日曜日)は、京都府議会議員一般選挙の投票日です。
宇治市で投票できる人
平成17年4月10日以前に生まれ、次のいずれかに該当する人。
ア 令和4年12月30日以前に宇治市に転入し、引き続き市内に住んでいる。
イ 令和4年12月31日以後、宇治市から京都府内の市町村に転出した。
※イに該当する人は、京都府内の市町村間で住所を移動した人をご確認ください。
なお、令和5年3月14日以後に宇治市内で転居した人は、転居前の住所地の投票所で投票してください。
ただし、いずれの場合も宇治市の選挙人名簿に登録されていることが必要です。
詳しくは選挙管理委員会事務局へおたずねください。
前住所地で投票しなければならない人
令和4年12月31日以後に京都府内の他の市町村から宇治市へ転入した人は、まだ宇治市の選挙人名簿に登録されていないため、京都府内の市町村間で住所を移動した人をご確認の上、前住所地で投票してください。
ただし、投票する市区町村の選挙人名簿に登録されていることが必要です。
京都府内の市町村間で住所を移動した人
京都府内の市町村間で住所を移動した人が前住所地で投票するには、前住所地の選挙人名簿に登録されていることが必要です。また、投票の際には受付において、以下のいずれかの方法で居住確認をさせていただきます。
- 投票の際、受付において引き続き京都府内に居住していることを確認するため、住民課へ照会を行います。(この照会は少し時間がかかる場合があります)
- あらかじめ現在居住している市区町村の住民課において、「引き続き京都府内に住所を有する証明書」を申請し、交付を受け、投票の際に受付でこの証明書を提示してください。
※2の方が、当日待ち時間が少なく投票していただくことができます。
◎身体が不自由な人、読み書きが十分にできない人、目が不自由な人は代理投票や点字投票ができます。詳しくはこちら(ホームページ内リンク「投票にいこう」)をご覧ください。
投票所
投票所入場券(はがき)に印刷されている投票所を確認して、指定された投票所で投票してください。
投票所入場券
選挙人一人一人に順次お送りします(同一住所でも配達日が異なる場合があります)。投票日に投票所へお持ちください。
また、投票所入場券が届かなかったり、なくしたり、忘れたりした場合等でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。投票所で申し出てください。
投票時間
投票時間は、午前7時から午後8時までです。
ただし、第17区投票所(笠取集会所)と第18区投票所(笠取南部集会所)は、午後7時までです。
なお、開票は午後9時から西宇治体育館で行います。
期日前投票
仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用事があるために、投票日当日に投票所に行けない人は、期日前投票をご利用ください。
期日前投票所は、市役所1階ロビー、アル・プラザ宇治東2階催事場、宇治市産業振興センター1階多目的ホールの3か所を開設いたします。
※投票日当日に投票所に行くことについて新型コロナウイルス感染症への感染を心配される場合も、期日前投票を行うことができます。
期日前投票所1
場所
市役所1階ロビー
期日前投票のできる期間
4月1日(土曜日)から4月8日(土曜日)まで
時間
午前8時30分から午後8時まで
期日前投票所2
場所
アル・プラザ宇治東 2階催事場(宇治市莵道平町28番地の1)
期日前投票のできる期間
4月6日(木曜日)から4月8日(土曜日)まで
時間
午前10時から午後8時まで
期日前投票所3
場所
宇治市産業振興センター 1階多目的ホール(宇治市大久保町西ノ端1番地の25)
※宇治市産業振興センター地図
期日前投票のできる期間
4月6日(木曜日)から4月8日(土曜日)まで
時間
午前10時から午後8時まで
※ 期日前投票の際には宣誓書が必要です。
投票所入場券(はがき)裏面の「期日前投票宣誓書」に記入してお持ちください。
入場券がない場合は下記からダウンロードしてご使用ください。(記載例あり)
※新型コロナウイルス感染症への感染を心配して期日前投票をされる場合は、宣誓書の事由欄の「6.天災または悪天候により、投票所に到達困難」に該当します。(今回の選挙より、期日前投票宣誓書の事由欄の記載が不要となりました。)
[記載例]投票所入場券(はがき)裏面「期日前投票宣誓書」 [PDFファイル/541KB]
不在者投票
次の場合は、不在者投票をご利用下さい。
一般の不在者投票
宇治市の選挙人名簿に登録されている人が宇治市以外の市区町村で投票を行う場合は、次の(1)〜(3)の手順で投票してください。
(1)投票日に投票所に行けない理由を書いた不在者投票宣誓書兼請求書を直接または郵便(ファックス不可)で宇治市選挙管理委員会に提出し、投票用紙の請求をします。不在者投票宣誓書兼請求書は最寄りの選挙管理委員会にある他、このホームページからダウンロードして印刷することができます。
また、電子申請による投票用紙の請求もできます。
京都府議会議員一般選挙のマイナンバーカードを利用した電子申請による投票用紙の請求はこちらをクリック(京都府・市町村共同電子申請システム)<外部リンク>してください。
(2)宇治市選挙管理委員会が不在者投票宣誓書兼請求書を受理し、選挙人名簿に登録されていることが確認できましたら、書類(投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書)を本人に郵送します。
(3)郵送された書類(投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書)を滞在地の選挙管理委員会へお持ちいただき、投票してください。投票時間は滞在地の選挙管理委員会へ、あらかじめお問い合わせください。
※同封されている説明書をよく読んでください。
なお、投票された投票用紙は滞在地の選挙管理委員会から宇治市選挙管理委員会へ送付されますが、4月9日(日曜日)の午後8時までに投票所に届かなければ無効となりますので、できるだけ早く請求及び投票を済ませてください。
[記載例]不在者投票宣誓書兼請求書 [PDFファイル/227KB]
指定病院等の不在者投票
都道府県選挙管理委員会の指定する病院や老人ホーム等に入っている人は、病院(施設)長等が不在者投票用紙等を請求人に代わって請求することにより、その施設で投票することができます。
詳しくは病院等にお問い合わせください。
郵便等で投票を行う場合
身体障害者手帳等に、下表(表1)のいずれかの記載がある人は、自らの記入で郵便等による不在者投票が自宅等でできます。
また、(表1)の対象者で、かつ、手帳等に下表(表2)のいずれかの記載がある人は、代理人の代理記載で投票ができます。
いずれの制度の利用にも、事前に宇治市選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」が必要ですので申請してください。申請書は宇治市選挙管理委員会にある他、このホームページからも印刷ができます。
「郵便等投票証明書」の交付を受けた上で、4月5日(水曜日)まで(必着)に不在者投票の請求を行う必要がありますので、できるだけ早く手続してください。
手帳等の種類 |
障害名等 |
障害の程度 |
身体障害者手帳 |
両下肢、体幹または移動機能の障害 |
1級または2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障害 |
1級または3級 |
|
免疫または肝臓の障害 |
1級から3級まで |
|
戦傷病者手帳 |
両下肢または体幹の障害 |
特別項症から第2項症まで |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝臓の障害 |
特別項症から第3項症まで |
|
介護保険被保険者証 |
要介護状態区分が要介護5 |
手帳等の種類 | 障害名等 | 障害の程度 |
身体障害者手帳 | 上肢または視覚の障害 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢または視覚の障害 |
特別項症から第2項症まで |
○郵便等で投票をする場合の申請書等
○郵便等で投票する場合の申請書等(代理記載用)
郵便等投票証明書交付申請書[代理記載用] [PDFファイル/103KB]
代理記載人となるべき者の届出書 [PDFファイル/76KB]
新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養している方は特例郵便等投票をご利用ください
新型コロナウイルス感染症により 宿泊・自宅療養等を している人で、一定の要件に該当する人は、特例郵便等投票ができます。
対象となる人
「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が令和5年4月1日(土曜日)から令和5年4月9日(日曜日)にかかると見込まれる人は、特例郵便等投票ができます。
「特定患者等」とは、
(1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項または検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた人。
(2)検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている人。
投票用紙の請求
(1)下記の特例郵便等投票請求書を印刷し、必要事項をご記入のうえ、保健所等から交付された「外出自粛要請、または隔離・停留の措置に係る書面」を添付し、宇治市選挙管理委員会へ提出してください。4月5日(水曜日)必着ですので、お早めに請求してください。(請求書は電話等により請求していただくことも可能です。)
(2)請求書を郵送する際は、下記の受取人払郵便物の表示を印刷し、定型サイズの封筒に貼り付けてください。切手は不要です。必ず封筒表面の「請求書在中」に丸をつけてください。また速達とするため、封筒の右上に赤線を引いてください。
(3)封筒はファスナー付きの透明なケースに入れて、表面をアルコール消毒してください。その上で、代理人にポストへの投函を依頼してください。日本郵便株式会社より透明なケースに入れて投函するよう依頼されているため、ご協力をお願いします。ファスナー付きの透明なケースの入手が困難な場合は、自宅にある透明なケースや袋等に入れ、テープ等で密閉し、表面をアルコール消毒してください。
[記載例]特例郵便等投票請求書 [PDFファイル/214KB]
投票用紙等の請求手続について [PDFファイル/392KB]
投票について
(1)投票用紙等は、指定のご住所に送付します。中には、投票用紙、内封筒、外封筒、ファスナー付きの透明ケース、返信用封筒が入っています。
(2)投票用紙に記載し、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に投票年月日と投票場所を記入し、署名してください。
(3)記入した外封筒を返信用封筒に入れ、返信用封筒表面の「投票在中」に丸をつけてください。
(4)返信用封筒を透明ケースに入れて、表面をアルコール消毒のうえ、代理人にポストへの投函を依頼してください。4月9日(日曜日)午後8時必着です。投票用紙が届いたらお早めに投票し、返送してください。
※一連の作業を行う前には必ず、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。また、マスクや使い捨てのビニール手袋を着用するなど、感染拡大防止にご協力ください。
注意事項
(1)特定患者等の人は外出自粛要請等がなされておりますので、郵便ポストに「請求書」や「投票用紙等」を投かんする際には、同居人、知人等(患者ではない人)にご依頼ください。
(2)投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養等期間が経過したため特例郵便等投票ではなく投票所で投票したいという人は、郵便等で送付された投票用紙等一式を投票所にお持ちいただき、返却していただく必要があります。
罰則
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金))が設けられています。
○総務省ホームページ<外部リンク>
特例郵便等投票 https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html<外部リンク>
新型コロナウイルス感染症防止対策について
投票所等における感染症対策
投票所等にアルコール消毒液を設置し、記載台、鉛筆等を定期的に消毒します(アレルギーが心配な人は受付係に申し出てください)。また、受付係、名簿対照係、投票用紙交付係等には、飛沫感染防止のためのスクリーンを設置します。
選挙公報
候補者の氏名・政見等を掲載した選挙公報は、指定業者が下記の期間に各戸配布します。
<京都府議会議員一般選挙公報配布期間>
4月3日(月曜日)頃から
選挙公報が届かない場合は、下記連絡先へご連絡ください。
<連絡先>読売中央販売株式会社 Tel:06-6315-5751
※ホームページからも選挙公報を閲覧することができます。
○京都府ホームページ
(※準備中※) 選挙公報
有権者のみなさんへのお願い
咳エチケット、投票所入口等での手指消毒、来場前後の手洗いうがい等にご協力ください。発熱や体調不良の人は、受付係に申し出てください。また、周りの人との距離を保つようにお願いします。なお、自身で用意された鉛筆やシャープペンシルもお使いいただけます。
選挙に関するよくある質問
Q1.投票用紙を書き損じた場合はどうすればいいの?
A1.二重線で消した上で、正しく書き直していただければ有効となります。
Q2.選挙公報の到着が遅いのはどうして?
A2.選挙公報は告示日(3月31日(金曜日))に掲載順序及び立候補者等が確定してから業者が印刷し、配布業者へ引き渡しとなるためです。
インターネットを使った選挙運動について
有権者及び候補者・政党等は、インターネットを使った選挙運動ができます。ただし、インターネットでの投票はできません。
(1)有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能ですが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は禁止されています。
(2)候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能です。
(注1)選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得または得させるために、直接または間接に有利な行為のことです。
(注2)選挙運動の時期・主体・方法には種々の規制がありますが、インターネットを使った選挙運動に関しては、特に次の点にご注意ください。
ア.選挙運動は、告示日から投票日の前日までしか行うことができません。
イ.18歳未満の者等は選挙運動をすることができません。
<下記の禁止行為は処罰の対象となります。>
○選挙運動の方法等に関する規制(例)
・有権者は、電子メールを使って選挙運動をしてはいけません。
・18歳未満の者等の選挙運動は、禁止されています。
・ホームページや電子メール等を印刷して頒布してはいけません。
・選挙運動期間外に選挙運動をしてはいけません。
○誹謗中傷・なりすまし等に関する刑罰(例)
・候補者に関し、虚偽の事項を公開してはいけません。
・氏名等を偽って通信してはいけません。
・悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません。
・候補者等のウェブサイトを改ざんしてはいけません。