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事業者の皆さん、償却資産の申告期限は2月1日(月曜日)です。
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更新日:2020年12月1日更新
2月1日(月曜日)までに償却資産申告書の提出を。
固定資産税は、土地や家屋だけでなく、工場や商店などの経営者が、その事業のために用いている構築物、機械、器具・備品などの償却資産にも課税されます。
また、賃借人(テナント)などが施工した内装や電気・ガス・空調設備などの事業用資産も課税の対象になります。
対象
法人や個人事業者で市内に償却資産を所有している人
申告の手続き
令和3年1月1日現在、所有している資産の内容を償却資産申告書に記入し、2月1日(月曜日)までに、郵送または直接、京都地方税機構<外部リンク>若しくは資産税課へ。
ただし、令和3年度申告については新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置の適用を受ける場合、京都地方税機構ではなく宇治市資産税課に提出していただく必要があります。
申告年度 | 分類 | 提出先 |
---|---|---|
令和2年度まで | ― | 宇治市資産税課 |
令和3年度 | 新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置を受ける場合 | 宇治市資産税課 |
上記軽減措置の適用を受けない場合 | 京都地方税機構 |
償却資産申告書は12月中旬に京都地方税機構より発送予定です。
また、簡単・便利なeLTAX<外部リンク>を利用した電子申告もできます。
申告書等の提出期限間近になりますと大変混雑いたしますので、なるべく令和3年1月12日(火曜日)までの早期申告にご協力ください。