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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)ナンバープレートについて

印刷ページ表示 更新日:2023年6月12日更新 <外部リンク>

特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付開始は7月3日から

令和5年7月1日特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する新たな交通ルールが施行されることに伴い、令和5年7月3日より特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を開始します。

※7月3日より前には交付できませんのでご注意ください。

特定小型原動機付自転車の要件

「特定小型原動機付自転車」として登録をするには以下の要件をすべて満たす必要があります。

・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

新規登録について

新規登録のお手続きについては一般原動機付自転車と変わりません。

※販売証明書等から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、通常の申請に必要なものに加え、要件を満すことがわかる書類・パンフレット等の提示を求める場合があります。

従来のナンバープレートをお持ちの方へ

特定小型原動機付自転車として登録できる車両をお持ちで、既に従来の宇治市のナンバープレートが付いているものに関してナンバープレートの交換を受け付けます。

※交換を行うと標識番号が変わるため自賠責保険等の変更手続きが必要となることがあります。詳しくはご加入の保険会社・共済組合等へお問い合わせください。

交換手続きについて費用はかかりません。
交換をご希望の方は下記のものをご用意のうえ税務課までおこしください。

・従来のナンバープレート
・本人確認書類
・特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる書類

関連ページ

詳しい交通ルール等については下記URLよりご確認ください。