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盗難にあってしまったとき

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

まずはじめに

軽自動車、125cc超のバイク、フルトレーラー等の手続きは、すべて運輸支局(もしくは軽自動車検査協会)が窓口となります。盗難にあわれた際は、手続きを忘れずにお願いします。

※廃車手続きをされないと、次年度以降も課税される場合があります。

原付バイク(125cc以下)を盗まれた場合

  1. 警察に盗難の届出をする。
    ※届出をした警察署名、届出の年月日、受理番号をひかえておいてください。廃車手続きの際に盗難にあった経緯と合わせて、申告書にご記入いただく必要があります。
  2. 盗難届出後、市民税課で廃車の手続きをしてください。

原付バイクのナンバープレートだけを盗まれた場合

  1. 警察に盗難の届出をする。
    ※届出をした警察署名、届出の年月日、受理番号をひかえておいてください。手続きの際に、盗難にあった経緯と合わせて、申告書にご記入いただく必要があります。
  2. 盗難届出後、市民税課で標識変更の手続きをしてください。その際、弁償金100円が必要になります。

廃車、標識変更の手続きについては以下をご覧ください。

申請書類