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令和5年度商品車課税免除について
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更新日:2023年2月15日更新
令和5年度商品車課税免除について
自動車販売事業者等が販売を目的として取得した車両に対する軽自動車税種別割の課税免除の制度があります。
令和5年度の商品車課税免除を希望される場合は、令和5年4月3日(月曜日)までに申請書に必要な書類を添付し市民税課にご提出ください。ただし、4月3日までに提出できないやむを得ない理由がある場合は、令和5年4月7日(金曜日)までにご提出ください。郵送でご提出の場合は令和5年4月7日(金曜日)の消印を有効とします。
期日を過ぎると受付できませんのでご注意ください。
次のすべての要件を満たす場合に課税免除の対象となります
・販売目的で令和4年4月2日から令和5年4月1日までに自動車販売事業者等の名義で取得し、令和5年4月1日現在継続して所有している125cc超のバイク、三輪・四輪の軽自動車等
・自動車検査証または軽自動車届出済証に記載の所有者、使用者、古物商許可証の名義がすべて同一であること。
・自動車検査証または軽自動車届出済証に記載使用の本拠の位置が宇治市内で、かつ宇治市内で展示されている車両。
提出書類
・令和5年度軽自動車税種別割の商品車課税免除申請書
・対象車両の自動車検査証または軽自動車届出済証の写し
・古物商許可証の写し