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生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長について
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充と延長
令和2年4月30日、「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)」が施行されたことに伴い、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から適用対象を拡充・延長します。
認定を受けた先端設備等導入計画に基づき新規取得した固定資産について、現行の特例措置の対象に加え、以下の固定資産が対象となります。
対象の固定資産 | 適用要件 |
---|---|
事業用家屋 |
・新築の家屋であること(増築・改築除く。) |
構築物 |
・取得価額が120万円以上であること |
適用期間と特例
中小事業者等が、期間中(令和2年4月30日~令和3年3月31日)に本市の認定を受けた先端設備導入計画に基づき、一定の設備を新規取得した場合、対象となる事業用家屋及び償却資産の課税標準額が3年間ゼロになります。
なお、認定を受けた資産がすべて課税標準の特例の対象となるわけではありません。(対象に事業用家屋が含まれる場合、設備の導入により、)
※1 課税標準額がゼロになるのは宇治市の制度です。(課税標準額は各市町村で定めた割合に軽減されます。)
※2 現行の特例措置対象も含め2年延長する見込みです。
申告時に必要な添付書類
事業用家屋の場合
(1)課税標準の特例による固定資産税・都市計画税の特例適用申請書(宇治市様式)
(2)「先端設備等導入計画に係る認定申請書」の写し
(3)「先端設備等導入計画認定書」の写し
(4)建物の見取図(新たに取得する事業用家屋の内外に先端設備を導入することが分かる書類)
(5)竣工図面等(平面図、立面図、外部・内部仕上表、電気設備、給排水設備、空調設備等の図面)
(6)先端設備の購入契約書(購入した事業用家屋や先端設備等のそれぞれの金額がわかる書類)
※場合により現地確認をさせていただくことがあります。
特例適用申請書(家屋専用) [Wordファイル/24KB]
償却資産の場合
(1)償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書(宇治市様式)
(2)「先端設備等導入計画に掛かる認定申請書」の写し
(3)「先端設備等導入計画認定書」の写し
(4)「工業会等による証明書」の写し
※リース会社が申告する場合は上記書類以外に、別途以下の書類も必要になります。
(5)「リース契約見積書」の写し
(6)「リース事業協会が確認した軽減計算書」の写し
固定資産税の特例について(中小企業庁)<外部リンク>