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結婚・離婚のときの手続きは?
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更新日:2019年11月5日更新
回答
婚姻届(日本人同士の婚姻の場合)
※外国籍の方との婚姻については、市役所に直接ご相談ください(国籍等により、必要なものが異なります)。
届出期間は特にありませんが、届出によって法律的効力が生じます。またその際、夫または妻のどちらかの姓を選んでください。
必要なもの
- 婚姻届
届書は市民課や行政サービスコーナーに置いています。成年の証人2名の署名・捺印が必要ですので、事前に用紙を入手してください。 - 夫になる人および妻になる人の戸籍の全部事項証明書(または戸籍謄本)(届出地と本籍地が同一市区町村の場合は不要)
- 父母の同意書(夫になる人・妻になる人が未成年の場合)
- 届出人の印かん(届書に捺印した婚姻前の氏のもの)
- 届出に来庁する人の本人確認書類(有効期限内の運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
- マイナンバーカード(届によって氏が変わる方のみ)
宇治市に住民登録されている方で、上記カードをお持ちの場合、本人か同一世帯の方がカードをお持ちのうえ、窓口で手続きをしてください。市民課の執務時間外に届出された場合は、後日あらためて市民課で手続きしてください。
詳しくはこちら婚姻届をご覧ください。
離婚届(協議離婚の場合)
※裁判離婚や、外国人同士の離婚については、市役所に直接ご相談ください(裁判の種類や国籍等により、必要なものが異なります)。
届出期間は特にありません(裁判離婚等は届出期間があります)が、届出によって法律的効力が生じます。なお、婚姻のとき氏をかえた人は、もとの氏にもどるのが原則ですが、もどらずに婚姻中の氏を希望する場合は別に届けが必要です。
必要なもの
- 離婚届
届書は市民課や行政サービスコーナーに置いています。成年の証人2名の署名・捺印が必要ですので、事前に用紙を入手してください。 - 夫婦の戸籍の全部事項証明書(または戸籍謄本)(届出地と本籍地が同一市区町村の場合は不要)
- 届出人の印かん(届書に捺印した婚姻中の氏のもの)
- 届出に来庁する人の本人確認書類(有効期限内の運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
- マイナンバーカード(届によって氏が変わる方のみ)
宇治市に住民登録されている方で、上記カードをお持ちの場合、本人か同一世帯の方がカードをお持ちのうえ、窓口で手続きをしてください。市民課の執務時間外に届出された場合は、後日あらためて市民課で手続きしてください。
詳しくはこちら離婚届をご覧ください。
なお、婚姻届、離婚届等の届出については予め届出用紙を取りに来庁し、記載に遺漏のないよう説明を受けるようにしてください。