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国民健康保険(保険料のしくみ)
保険料のしくみ
保険料は、次の3つの部分から成り立っています。
- 医療給付費分保険料[医療分]・・・国保被保険者の医療給付費などに充てられる費用についての保険料。全ての被保険者が対象です。
- 後期高齢者支援金分保険料[支援金分]・・・後期高齢者医療制度の被保険者の医療給付費を支援するための保険料。全ての被保険者が対象です。
- 介護納付金分保険料[介護分]・・・介護保険の第2号被保険者としての保険料。40歳以上で65歳未満の被保険者のみが対象です。
加入者の前年(1月~12月)の所得と加入人数などを基礎にして世帯単位で計算し、医療分・支援金分・介護分(介護分の対象者がいない世帯は医療分・支援金分のみ)を合算したものが世帯の保険料となります。
年度の途中での加入の場合は、加入した日の属する月から月割で計算します。また、脱退の場合は、脱退した日の属する月の前月までの月割で計算します。
所得の低い世帯には、保険料の軽減制度があります。ただし、前年に所得がなかった場合も、その旨を申告されないと保険料の軽減ができません。該当される人は市役所市民税課で申告をしてください。(令和元年分の所得申告は、令和2年1月1日時点でお住まいの市区町村で行ってください)
保険料の軽減の基準は次のダウンロードファイルのとおりです。
保険料軽減の基準 ダウンロードファイル
令和2年度国民健康保険料
医療分 |
支援金分 | 介護分 | |
---|---|---|---|
(1)所得割率 | 被保険者各々の令和元年中の賦課基準所得※1を世帯内で合算した額に7.56%を乗じた額 | 被保険者各々の令和元年中の賦課基準所得を世帯内で合算した額に2.75%を乗じた額 | 対象被保険者各々の令和元年中の賦課基準所得を世帯内で合算した額に2.67%を乗じた額 |
(2)均等割額 | 被保険者1人について25,400円 | 被保険者1人について9,100円 | 対象被保険者1人について10,900円 |
(3)平等割額 | 世帯ごとに17,500円 | 世帯ごとに6,300円 | 対象被保険者のいる世帯ごとに5,500円 |
賦課 限度額 |
63万円 | 19万円 | 17万円 |
- 医療分・支援金分・介護分それぞれについて(1)(2)(3)を足し、金額を算出します。
- その後、医療分・支援金分・介護分の金額を合算したものが世帯の一年間の保険料となります。
- ただし、医療分・支援金分・介護分それぞれの賦課限度額(医療分63万円、後期分19万円、介護分17万円)を超える場合には、表の賦課限度額が一年間の保険料となります。
※1 賦課基準所得とは、総所得より住民税上の基礎控除額である33万円を差し引いた額です。
※2 雇用者側の都合により離職し、雇用保険の失業給付を受給される被保険者は、前年の給与所得を30/100に換算し、所得割を計算します(詳しくはこちら非自発的失業者の国民健康保険料の軽減についてをご覧ください)。
注) 特定世帯(世帯内の被保険者が後期高齢者医療制度に移行し、被保険者が1名となる国保世帯)は、医療分および支援金分の平等割が、対象となってから5年間は2分の1軽減、その後3年間は4分の1軽減されます。
令和2年度国民健康保険料に関する変更点
変更点
令和2年度国民健康保険料に関する変更点 [PDFファイル/79KB]
令和2年度保険料早見表
保険料早見表 ダウンロードファイル(※年齢は令和2年1月1日を基準とします。)
- 医療分+支援金分(給与収入) [PDFファイル/67KB]
- 医療分+支援金分(年金収入65歳未満) [PDFファイル/73KB]
- 医療分+支援金分(年金収入65歳以上) [PDFファイル/70KB]
- 介護分(給与収入) [PDFファイル/58KB]
- 介護分(年金収入65歳未満) [PDFファイル/62KB]
保険料早見表をご覧いただく際のご注意
- 早見表の保険料は、上記の基準によって軽減された後の金額です。
- 早見表の保険料は、加入者のうち1人に、給与(専従者給与をのぞく)または年金の1種類のみの所得があった場合の金額です。
- 特定世帯の保険料は、早見表と異なります。
- 早見表に当てはまらない条件で保険料の試算などを希望される場合は、別途ご連絡ください。
保険料は納期内に納めましょう
保険料は病気やけがをしたときの医療費をまかなうための大切な財源です。必ず納期限内に納付してください。
納付方法は、確実で便利な口座振替をご利用ください。ゆうちょ銀行の口座もご利用いただけます。
特別な事情がないのに保険料を滞納していると、督促や催告を行うことになります。この場合、督促手数料(※)、延滞金を併せて納めていただくことになります。
督促状の指定納期限を経過してなお納付がないと、京都地方税機構に徴収業務が移管されます。
納付の相談や滞納処分は京都地方税機構が行います。
※条例改正により平成30年4月3日以降を納期限とする保険料の督促手数料について、50円から70円に改定いたしました。
それでも納めないでいると通常の保険証の代わりに有効期限の短い短期被保険者証や資格証明書が交付される場合があります。また、財産を差押え、滞納保険料に充当することがあります。
生活の困窮などで、納期限内の納付が困難な方は早めにご相談ください。
減免について
次のような条件に該当し、保険料の納付が困難と認められる場合は、申請により保険料が減免されます。
- 所得が前年中より著しく減少した場合
- 失業により雇用保険の基本手当を受給する場合
- 火災・地震・風水害等の災害をり災した場合
- 65歳以上の被用者保険の被扶養者が、被保険者本人の後期高齢者医療制度への移行により、国保に加入することとなった場合
年金からの特別徴収
制度の概要
国民健康保険の被保険者全員が65歳から74歳の世帯については、国民健康保険料を世帯主の年金から引き去りする特別徴収を行っています。
ただし、次の条件にあてはまる方は対象となりません。
- 年金の年額が18万円未満の方
- 介護保険料が特別徴収されていない方
- 国民健康保険料と介護保険料が合わせて年金額の2分の1を超える方
- 年度途中で保険料が減額になった方(特別徴収中の場合は、以後の徴収が停止されます)
宇治市ではさらに、次の条件にあてはまる方も対象外としています。
- 口座振替により納付を継続している方
- 75歳に到達するまで2年未満の方(4月1日現在で判定・世帯主)
- 年度途中に保険料が増額になった方
- 災害その他特別な事情に該当する方
※ 徴収(納付)方法によって年度の保険料総額が変わることはありません。
特別徴収額の基準
- 4・6・8月は前年度の2月分と同額を年金から引き去りします。(仮徴収)
- 10・12・2月は6月に年間保険料を決定し、決定した年間保険料から4・6・8月の仮徴収額を引いた残りを3回に分割して年金から引き去りします。(本徴収)
例:令和2年10月分の額は(令和2年度国保料-令和2年4・6・8月の特別徴収額)÷3
納付方法の変更
現在、年金からの特別徴収となっている方も、納付方法を口座振替に変更することにより、特別徴収を停止することができます。
変更には、国民健康保険課の窓口または郵送での口座登録等の手続きが必要となります。郵送での手続きを希望される場合は、同課までご連絡ください。
手続きに必要なもの
【保険証、振替先金融機関の口座番号がわかるもの、金融機関の届出印】
※国保世帯主以外の方が名義人である口座からも振替ができます。
関係機関との事務日程があらかじめ決まっており、すぐに変更になりませんのでご了承ください。
社会保険料控除の取り扱い
所得税・個人住民税の社会保険料控除については、生計が同一である親族が課せられた社会保険料を代わりに支払った場合、その支払った者に控除が適用されることになります。