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「特定生産緑地」申し込み手続きについて
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更新日:2023年3月8日更新
特定生産緑地の申し込み手続きの受付を行っています
都市計画決定から30年を迎えようとする生産緑地について、「特定生産緑地」の指定を受けるための申し込み手続きを受付けます。
「特定生産緑地」は、農地等利害関係人の同意を得て、都市計画決定の告示から30年が経過するまでに指定が必要となります。
特定生産緑地制度に関するお問い合わせ・ご相談につきましては、公園緑地課において随時受付していますのでご連絡下さい。
「特定生産緑地」は、農地等利害関係人の同意を得て、都市計画決定の告示から30年が経過するまでに指定が必要となります。
特定生産緑地制度に関するお問い合わせ・ご相談につきましては、公園緑地課において随時受付していますのでご連絡下さい。
《申し込み対象の生産緑地》
◇平成6年12月19日付け、都市計画決定告示の生産緑地
《申し込み手続き期間》
◇令和5年3月6日~令和6年3月31日
《申し込み手続き》
◇所定の様式に必要書類(印鑑証明書、登記全部事項証明書等)を添えて公園緑地課に直接ご提出(事前に日程調整必要)願います。
《提出様式及び案内資料》
申し込み手続きに必要となる提出様式及び関係資料は以下の通りです。なお、今回の手続きの対象者である「平成6年12月19日付け、都市計画決定告示の生産緑地」の所有者の方々には個別に手続きのご案内をしております。