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「特定生産緑地」申し込み手続きについて
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更新日:2020年4月16日更新
特定生産緑地の申し込み手続きの受付が始まります
都市計画決定から30年を迎えようとする生産緑地について、「特定生産緑地」の指定を受けるための申し込み手続きを受付けます。
「特定生産緑地」は、農地等利害関係人の同意を得て、都市計画決定の告示から30年が経過するまでに指定が必要となります。
特定生産緑地制度に関するお問い合わせ・ご相談につきましては、公園緑地課において随時受付していますのでご連絡下さい。
「特定生産緑地」は、農地等利害関係人の同意を得て、都市計画決定の告示から30年が経過するまでに指定が必要となります。
特定生産緑地制度に関するお問い合わせ・ご相談につきましては、公園緑地課において随時受付していますのでご連絡下さい。
《申し込み対象の生産緑地》
◇平成4年11月27日付け、都市計画決定告示の生産緑地
《申し込み手続き期間》
◇令和2年4月20日~令和4年3月31日
《申し込み手続き》
◇所定の様式に必要書類(印鑑証明書、登記全部事項証明書等)を添えて公園緑地課に直接ご提出(事前に日程調整必要)願います。
《提出様式及び案内資料》
申し込み手続きに必要となる提出様式及び関係資料は以下の通りです。なお、今回の手続きの対象者である「平成4年11月27日付け、都市計画決定告示の生産緑地」の所有者の方々には個別に手続きのご案内をしております。
※申請書類のご提出について
新型コロナウイルスの感染症対策が進められているなか、皆さんのご理解とご協力をいただいていますこと感謝を申し上げます。
宇治市におきましても「生活の維持に必要な場合を除く、不要不急の外出についての自粛」などを市民の皆さんにお願いしております。このような状況のもとで、別添のとおり「特定生産緑地」申し込み手続についてのご案内をさせていただくこととなりましたが、「特定生産緑地」指定に係る書類のご提出は令和4年3月31日までとしており、提出期限まで2年近くの期間がございます。
つきましては、特別な事情や申請を急がれる場合を除いて、感染症対策の状況を踏まえながら宇治市役所公園緑地課へのご提出(事前日程調整必要)をご検討いただければと存じ上げます。
また、「特定生産緑地」指定に関するご相談なども受付けておりますので、電話などでお問い合わせいただきますようお願いします。
宇治市におきましても「生活の維持に必要な場合を除く、不要不急の外出についての自粛」などを市民の皆さんにお願いしております。このような状況のもとで、別添のとおり「特定生産緑地」申し込み手続についてのご案内をさせていただくこととなりましたが、「特定生産緑地」指定に係る書類のご提出は令和4年3月31日までとしており、提出期限まで2年近くの期間がございます。
つきましては、特別な事情や申請を急がれる場合を除いて、感染症対策の状況を踏まえながら宇治市役所公園緑地課へのご提出(事前日程調整必要)をご検討いただければと存じ上げます。
また、「特定生産緑地」指定に関するご相談なども受付けておりますので、電話などでお問い合わせいただきますようお願いします。