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建築確認申請を行うときは事前に経由手続きが必要です
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更新日:2019年11月5日更新
開発指導課では、宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例に該当の有無を確認するため、建築確認申請の経由事務を行っています。
本市建築指導課、または指定確認検査機関に建築確認申請書を提出される場合は、必ず事前に開発指導課に経由をお願いします。詳しくは下のダウンロードファイル「建築確認申請の経由について」をご覧ください。