ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 下水道管理課 > 消費税率引き上げに伴う上下水道料金の改定について

本文

消費税率引き上げに伴う上下水道料金の改定について

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

 消費税率引き上げに伴う上下水道料金の改定について

 令和元年(2019年)10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、下水道使用料にかかる消費税率を改定します。

 

下水道使用料の改定

 下水道使用料は、10月1日前から継続してご利用の場合、令和元年度4期分(偶数月検針地区は10月、奇数月検針地区は11月の検針分)については、税率8%を適用し、5期分(偶数月検針地区は12月、奇数月検針地区は令和元年(2020年)1月の検針分)から新税率10%を適用します。

 ただし、令和元年10月1日以降に使用を開始された場合、令和元年度4期分(11月の検針分)は、新税率の10%を適用します。