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水洗便所改造資金融資あっせん制度

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

宇治市では公共下水道への接続により環境衛生の向上をはかるため、排水設備工事の費用負担を軽くするよう、資金の融資を金融機関にあっせんする制度を設けています。

この制度を利用することによって、低金利で融資を受けて頂く事ができます。

ご利用のときは融資の条件などをよくご検討のうえ、工事の申請とあわせて指定工事業者を通して申し込んでください。

(指定工事業者を通して融資の申し込みをされる場合が一般的です。)

1.融資あっせん制度について

融資金額

工事に要する費用の範囲内で1万円を単位として、

  • 現状が汲み取り式便所の場合 最高限度額80万円
  • 現状が浄化槽式便所の場合 最高限度額60万円

融資期間

6ヶ月を単位として84ヶ月以内

融資利率

年利1.0%

償還方法

元利均等月賦償還
(ただし、必要に応じて繰上償還することができます。)

連帯保証人

融資あっせんの対象となる人(申請者)に代わって、返済する能力があり、生計同一でない方を1名たてられること

集合住宅に係わる排水設備工事への融資について(個人所有の集合住宅)

工事に要する費用の範囲内で1万円を単位として、

  • 現状が汲み取り式便所の場合 最高限度額400万円
  • 現状が浄化槽式便所の場合 最高限度額300万円

※ただし、戸数によって最高限度額が変わります。

2.融資あっせんの対象となる条件

対象となる方について

  • 宇治市に住み、独立の生計を営んでおられる方
  • 市税を完納しておられる方
  • 融資に対し、償還能力を有する方
  • 連帯保証人として、融資あっせんの対象となる人(申請者)に代わって返済する能力のある人を1名たてられる方

※ 集合住宅の個人所有者については、宇治市外に住んでおられる方も対象です。

対象となる工事について

  • 汲み取り便所を水洗便所に改造し、公共下水道に接続する工事(およびこれと同時に行う排水設備工事)
  • 個別浄化槽・集中浄化槽を公共下水道に接続する工事(およびこれと同時に行う排水設備工事)

<注意>次の工事は融資の対象になりません。

※供用開始後新築される建物

※官公庁、会社、その他法人

※既に公共下水道に接続している家庭の排水設備工事

3.利子補給制度について

内容

融資あっせん制度をご利用された際に、利子分を含めて完済した後に利子分のみを全額補給します。(ただし、償還期間を超えた利子分については、補給しません。)

対象

融資あっせん制度の対象となり、供用開始の日から3年以内に排水設備工事をされる方。

(3年を超えて融資あっせん制度を利用する場合は利子分も含めて全額自己負担になります。)

備考

利子補給手続きをする際に、金融機関への照会や照明資料を受理すること等についての承諾が必要になります。

4.融資あっせん制度の利用方法

(1)申し込み

指定工事業者を選定した後、工事の依頼をする際に融資あっせん制度を利用する旨を伝えてください。

(2)申請

排水設備計画の確認申請と同時に、次の書類を整えて指定工事業者または申請者より提出してください。申請に必要な用紙は指定工事業者が用意します。

  1. 水洗便所改造資金融資あっせん申請書(融資あっせん制度に関して、宇治市が取扱金融機関へ情報を提供する事や、取扱金融機関から必要な情報を得る事についての同意が必要になります。)
  2. 水洗便所改造資金借入申込書
  3. 水洗便所改造融資金振込口座指定書
  4. 排水設備工事費用見積書
  5. 納税証明書(納税課及び宇治市行政サービスコーナーで発行)
  6. 承諾書(利子補給の対象者のみ必要)
    (宇治市が利子補給手続きをする際に、金融機関への照会や、証明書類を受理すること等についての承諾書)
  7. その他必要書類
    ※2および3の書類は検査合格後借受人にお返しします。

(3)市の審査

融資あっせん申請書を審査し、要件を満たしていれば取扱金融機関に融資を依頼します。

(4)金融機関の審査

依頼を受けた取扱金融機関は、申請者本人と連帯保証人の所得等について融資の適否を審査します。

審査の際、金融機関が必要とする書類等がありますので、各金融機関におたずねください。

また、申請者本人だけでなく連帯保証人にも金融機関に出向いて頂く必要がありますのであらかじめご了承ください。

(5)融資の決定

取扱金融機関は、融資が適当としたときは、市及び申請者に融資の決定を通知します。

(6)工事

融資決定後の通知を確認されてから工事に着工して頂きます。

(7)借受契約の手続き

工事が完了し、市の検査に合格すれば、市から「水洗便所改造資金借受準備通知書」を申請者に発行しますので、それを持って取扱金融機関で手続きしてください。

<契約に必要な書類>

  • 水洗便所改造資金借入申込書
  • 水洗便所改造融資資金振込口座指定書
  • 印かん登録証明書・・・申請者と保証人の分が必要です
  • その他、各金融機関が必要な書類(金銭消費貸借契約書など)

その他、必要な契約手続きについては、各金融機関におたずねください。

(8)融資金の振込

取扱金融機関から指定工事業者の口座(振込口座指定書で指定)に直接振り込まれます。

※融資の資金と工事費に差が生じた場合は、直接指定工事業者に支払ってください。

5.取扱金融機関

京都銀行(宇治市内の各支店)
京都信用金庫(宇治市内の各支店)
京都中央信用金庫(宇治市内の各支店)
南都銀行(宇治市内の店舗)

その他、融資あっせん制度について詳しいことは、下記へお問い合わせください。

6.参考資料

融資あっせん制度を利用した場合の返済例

返済例
  融資金額 融資利率 返済回数 毎月の返済額
A 240,000 円 1% 84回 約3,000円
B 290,000 円 1% 36回 約8,200 円
C 360,000 円 1% 84回 約4,500 円
D 470,000 円 1% 48回 約10,000 円
E 500,000 円 1% 84回 約6,200 円
F 800,000 円 1% 84回 約9,900 円