本文
令和元年10月から上下水道料金にかかる消費税率が10%に改定されました
印刷ページ表示
更新日:2019年11月5日更新
消費税率引き上げに伴う上下水道料金の改定について
令和元年10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、上水道料金及び下水道使用料にかかる消費税率を改定します。
改定の内容
上水道料金の改定
上水道料金は、9月30日以前から継続してご使用の場合、10月1日以降最初の検針である令和元年度4期分(偶数月検針地区は10月、奇数月検針地区は11月の検針分)に限り、現行の消費税率8%が適用され、5期分(偶数月検針地区は12月、奇数月検針地区は令和2年1月の検針分)から新税率の10%を適用します。
ただし、10月1日以降にご使用を始められた場合は、最初の検針から新税率が適用されます。
用途別上下水道料金単価表及び家庭用料金早見表については、水道料金早見表をご覧ください。