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(令和5年3月31日まで)新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者等の方への保育所保育料等の減免・助成制度について

印刷ページ表示 更新日:2023年3月20日更新 <外部リンク>

    新型コロナウイルス感染症については、これまでから感染防止対策の取り組みにご協力いただいておりますが、新型コロナウイルス感染症の陽性と判明された園児または濃厚接触者に特定された園児が保育所等を欠席された場合、宇治市保育所保育料等について、以下のとおり減免・助成を行いますので、お知らせいたします。

国において、新型コロナウイルス感染症にかかる保育所保育料等の減免について、令和5年4月以降は廃止することが決定されました。そのため、本市においても新型コロナウイルス感染症にかかる保育所保育料等の減免・助成については、令和5年3月31日をもって終了となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

対象者 

 令和4年度中に新型コロナウイルス感染症の陽性が判明した園児、または令和4年度中に新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者に特定された園児。

申請方法

 減免(助成)申請書に必要事項をご記入のうえ、令和5年3月31日(金曜日)までにお通いの保育所等または宇治市保育支援課に提出してください。

減免(助成)申請書

【公立保育所】にお通いの方 [PDFファイル/128KB]

【民間保育園・認定こども園】にお通いの方 [PDFファイル/121KB]

※公立保育所と民間保育園・認定こども園とで申請書様式が異なりますのでご注意ください。

期日までに提出がない場合は、減免・助成ができませんので、ご了承ください。

※濃厚接触者等となり欠席された日数には、登園予定でなかった日(私的な用事や、普段利用していない土曜日など)は含みません。

※新型コロナウイルス感染症に伴い保育施設等が臨時休園した場合については、申請は不要です。

減免の方法、計算方法

 宇治市から申請書にご記入の指定口座に振込させていただきます。振込に2~3か月お時間をいただく場合がありますのでご了承ください。

<参考>

・当初保育料(月額) × 濃厚接触者等となり欠席された日数を除く開所日数 ÷ 25日(10円未満の端数が生じた場合は切り捨て) ↠ 日割り計算後の保育料

・開所日数が25日を超える場合は、濃厚接触者となり欠席された日数を開所日数から差し引いて24日以下にならないと減免・助成はありません。

【例】開所日数26日

   濃厚接触者等による欠席日数が1日の場合 減免なし 25/25

   濃厚接触者等による欠席日数が2日の場合 減免あり 24/25

※新型コロナウイルス感染症に伴い保育施設等が臨時休園した場合の計算方法も同様となります。

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