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(受付終了)令和3年度 子育て世帯への臨時特別給付について

印刷ページ表示 更新日:2022年2月28日更新 <外部リンク>

令和3年度 子育て世帯への臨時特別給付について

令和3年12月27日 追加給付分について追記いたしました。
令和4年1月18日  公務員の方に関する箇所について追記いたしました。
令和4年2月25日  基準日以降の離婚および海外からの転入の方への給付金(支援給付金)について追記しました。

子育て世帯への臨時特別給付とは

この給付金は 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策 」(令和3年11月19日閣議決定)において、「新型コロナウイルス感染症が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、子育て世帯については、子どもたちを力強く支援し、その未来を拓く観点から、平成15年4月2日生まれから令和4年3月31日生まれまでの子どもたちに1人当たり10万円相当の給付を行うものです。給付は2つに分類されており、子ども1人当たり5万円の現金を迅速に支給する先行給付分と残りの5万円相当の追加支給分の2つになります。
宇治市では5万円相当の追加支給分についても現金による支給とさせていただきます。

支給対象者

次の1から3の要件を満たす方で令和3年度(令和2年中)所得が所得制限限度額範囲内の方※

1.令和3年9月分(令和3年9月に出生した児童については令和3年10月分)の児童手当を受給している方

2.令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)を養育している方

3.令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童を養育している方

※父母のうち生計を維持する程度の高い方(令和2年中の所得が高い方)で判定します。

支給対象児童

1.令和3年9月分の児童手当(特例給付を除く)の対象となっている児童

2.平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた児童(高校生等)

3.令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれ
た児童(新生児) 

令和3年9月30日以降に日本国内に入国した児童は対象外となります。(新生児の場合はご相談ください。)

支給方法等

原則、申請は不要です。

ただし、新生児(※1)および高校生等のみを養育されている方と公務員の一部(※2)については申請が必要です。

児童手当の振込口座への支給となります。

高校生等のみを養育されている方には12月13日付けで申請についてのお知らせをお送りしています。

※1 宇治市では令和3年12月7日(火曜日)以降に出生届および児童手当関係書類を出される方から申請が必要とさせていただきます。

※2 公務員の方で令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金(令和2年度に実施された児童手当に1万円を上乗せする給付金)の申請を宇治市にご提出いただいた方については、令和3年12月27日付けで案内を発送しています。(特定公的給付に指定されたことにより、一定の所得審査を経て対象と思われる方に送付しております。再度の審査の結果、対象外となる可能性もありますのでご了承ください。)令和2年4月以降に宇治市に転入された方、または第1子がお生まれになられた方は申請が必要となります。

 

支給日

先行給付分 : 令和3年12月23日(木曜日)

追加給付分 : 令和4年1月7日(金曜日)

申請をご提出いただいた方については支払通知書をお送りいたしますので、通知にて支給日をご確認ください。事前の問い合わせにはお答え致しかねますのでご了承ください。

公務員で申請不要の方については令和4年1月下旬の支給予定となります。

詳細については、対象の世帯に送付しております案内をご確認ください。

 

支給にあたり申請が必要な方

・高校生等のみを養育されている方

・対象児童を養育されている公務員で令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金を宇治市に申請していない方

 (令和2年4月以降に宇治市に転入された方または第1子がお生まれになった方など)

・令和3年12月7日(火曜日)以降に出生届を出され児童手当の手続きをされる方

 

申請方法

下記の申請書に必要事項を記入のうえ、宇治市役所 こども福祉課 子育て世帯への臨時特別給付担当まで提出してください。(なるべく郵送にてご申請ください。)

申請期間

令和3年12月7日(火曜日)から令和4年3月31日(木曜日)まで

(令和4年3月中旬から下旬にかけてお子様がお生まれになられた方は令和4年4月15(金曜日)までとなります。)

 

必要書類

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)申請書(追加給付分の申請書も兼ねたものとなります。)

振込先金融機関口座確認書類(通帳・キャッシュカードなど受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかるものの写し)

 

○次の1から3に当てはまる方は申請書とは別に次の書類の添付が必要です。

1.令和3年1月1日に宇治市外に住民登録されていた方  ↠  申請者と配偶者の課税証明書または非課税証明書

2.申請者と児童が別居されている場合  ↠  児童の世帯全員分の住民票(続柄・世帯主記載のもの)

3.公務員の方で申請が必要な方 ↠  令和3年9月分の児童手当受給していることの示す書類(支給決定通知書・振込通知書など)

 

申請書類

印刷は白黒で可

書類の不備がありますと給付金の支給ができません。不備がないように書類の確認をお願いいたします。

不備があった場合は返送させていただきます。

申請書(高校生・公務員など) [PDFファイル/16KB]  

申請書(高校生・公務員など) [Excelファイル/50KB]

記入要領(高校生・公務員など) [PDFファイル/47KB]

申請書(新生児) [PDFファイル/15KB]

申請書(新生児) [Excelファイル/46KB]

給付金支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/11KB] (口座解約などの場合のみ)

 

受取を辞退される方へ

本給付金の受取を辞退される場合はご連絡のうえ、下の受給辞退の届出をご提出ください。

提出期限については支給対象者に発送します案内に記載されています。

なお、本給付金は令和3年9月分の児童手当受給者に対して支給されるものになり、9月1日以降に受給者が変更されていても新しい受給者に対しては支給されません(DV被害を訴えている場合を除く)。9月分の受給者が辞退の届出をされた場合は、対象児童に対しては給付金は支給されませんのでご注意ください。

受給辞退の届出 [PDFファイル/6KB]

関連書類

基準日以降に離婚または海外から転入された方へ(支援給付金)

支援給付金について

子育て世帯への臨時特別給付について、離婚等により、現にお子さんを養育しているにもかかわらず子育て世帯への臨時特別給付金を受け取っていない方へも支給を行うため、対象者が拡充されることとなりました。

基準日(中学生以下は令和3年8月31日、高校生等は令和3年9月30日)以降に離婚等により養育者が変わられた方や海外から入国された方についての給付金となります。

対象児童および所得制限等については先行給付金、追加給付金と同様です。

対象者に該当される方につきましては申請が必要になります。

支援給付金にかかる対象者等は次の通りです。

 

支給対象者
  1. 令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になった方
  2. 令和3年9月30日時点において高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している方
  3. その他これらに従う方(令和4年2月28日時点)※

   ※次のようなケースが対象となります。

  •  配偶者からの暴力を理由に避難したが、所要の手続を行っていなかったため、給付金の支給先を変更できていなかった場合
  •  基準日より後に、養子縁組や特別養子縁組によって児童の養育者が代わっている場合
  •  基準日より後に、海外から帰国された場合
必要書類

  1.に該当の方

   子育て世帯への臨時特別(支援給付金)申請用紙

  2.に該当の方

   子育て世帯への臨時特別(支援給付金)申請用紙

   口座確認書類(通帳またはキャッシュカードの写しなど)

   令和4年2月28日(それ以前に申請の場合は申請時点)までに離婚したことがわかる書類

      (離婚届受理証明書、戸籍全部事項証明書(謄本)など)

   申請者の令和3年度(令和2年分)住民税課税証明書または非課税証明書

       (令和3年1月1日時点の住所がに宇治市外の方のみ)

  3.に該当の方

   お手数ですが、担当までご連絡ください。

注意事項

 元の養育者に支給された10万円すべてを元の養育者から受け取っている場合などは申請できませんのでご注意ください。

 一部を受け取っているまたは児童のために費消されている場合(※)はその額を差し引いた額が支給されます。

  ※元の養育者が給付金を基にして、対象児童に対してランドセルや学習机等をプレゼントしたなど、給付金に受給を契機として新たに子供のために使われた額として、申請者が申請時点において認識している額

申請期限

 令和4年4月15日(金曜日) なるべく3月中にご申請ください。

申請書

 申請書はこちらからダウンロードしてください。

 支援給付金申請書 [PDFファイル/91KB]

 支援給付金申請書 [Excelファイル/49KB]

 

 

現在受付している他の子育て世帯に対する給付金についてはこちら

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