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ひとり親家庭臨時特別給付金「基本給付」の再支給について
ひとり親家庭臨時特別給付金「基本給付」の再支給について
今回、ひとり親家庭の生活実態が依然として厳しい状況であることを踏まえ、「基本給付」の再支給を行うこととなりました。
給付額
第2子以降1人につき 3万円を加算
注:1回目の基本給付額と同額を支給します。
支給に関する手続き
1.令和2年12月11日時点で、既に1回目の基本給付の支給を受けている、または申請されている方
申請手続きは不要です。支給対象者となる方へは、令和2年12月中旬までに宇治市より通知をお送りします。
受取りを希望しない場合は、至急、下記問い合わせ先までご連絡ください。
また、1回目の基本給付を支給した金融機関口座を解約や変更されている場合についても、至急、下記問い合わせ先までご連絡ください。ご連絡のタイミングによっては、再支給が遅れる場合がありますのでご了承ください。
2.令和2年12月11日以降に1回目の基本給付の申請を行う方
以下の(1)、(2)のいずれかに該当する方は、基本給付の申請を行ってください。再支給分の基本給付と併せて申請することができます。
(1) 公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全部停止されている方、または令和2年6月分の児童扶養手当の認定を受けたとすれば、公的年金給付等の影響で児童扶養手当の全部または一部が停止されていると想定される方
(2) 申請時点において児童扶養手当の支給要件に該当し、ひとり親家庭になって以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、今後1年間の収入見込みが児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
支給時期
1.令和2年12月11日時点で、既に1回目の基本給付の支給を受けている、または申請されている方
令和2年12月23日(水)を予定しています。
2.令和2年12月11日以降に1回目の基本給付の申請を行う方
基本給付と併せて支給します。(審査後、支給が決定しましたら通知をお送りします。)