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ひとり親家庭臨時特別給付金
ひとり親家庭臨時特別給付金とは
18歳に達する日以降、最初の3月31日までの児童(ただし、児童に中程度以上の障害があるときは20歳未満まで対象)を監護・養育しているひとり親の方が対象となります。
支給には「基本給付」と「追加給付」があります。
給付額
(2)追加給付…1世帯5万円
※追加給付は「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方」が対象です。
支給対象者
(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
○支給の対象となる手当
・基本給付…申請不要。令和2年7月10日(金曜日)に児童扶養手当の口座に振り込みをしています。
・追加給付…申請必要。令和2年度児童扶養手当現況届の案内に申請書を同封しています。
※審査保留等で、後日児童扶養手当の認定を受けられた方については、順次案内を送付します。
(2)公的年金等*を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
*公的年金等=遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等
○対象となる方
・児童扶養手当を申請したが、公的年金受給により令和2年6月分の児童扶養手当が全額支給停止になっている方
・児童扶養手当の支給要件に該当するひとり親家庭であり、過去に児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止されたと推測される方。
○支給の対象となる手当
・基本給付…申請必要。
・追加給付…申請必要。
既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方については、既に申請書を送付しています。児童扶養手当の受給資格者として認定を受けていない方についてはこども福祉課にお問い合わせください。
○収入要件
本人および扶養義務者等の平成30年中の収入が児童扶養手当の所得制限以内の方が対象となります。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方
○対象となる方
・児童扶養手当の申請をしたが、本人または同居の家族の所得が高く、児童扶養手当が全額支給停止になっている方
・申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当するひとり親家庭であるが、本人または扶養義務者等の所得が高いなどの理由で児童扶養手当の申請をしていない方
・令和2年6月以降に児童扶養手当の認定を受けた後1年間の収入において、新型コロナウイルス感染症の影響により、児童扶養手当の受給対象となる水準で推移する見通しである方
○支給の対象となる手当
・基本給付…申請必要。
・追加給付…支給対象外。
既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方については、令和2年度児童扶養手当の現況届に申請書を同封しています。児童扶養手当受給資格者として認定を受けていない方についてはこども福祉課にお問い合わせください。
○収入要件と計算方法
本人および扶養義務者等の年間収入見込額が収入基準額を下回っている方が対象となります。
1、申請者本人
(1)収入基準額
申請者が生計を同じくし養っている親族・児童数 | 収入基準額 |
---|---|
1人 | 3,650,000円 |
2人 | 4,125,000円 |
3人 | 4,600,000円 |
4人 | 5,075,000円 |
5人 | 5,550,000円 |
6人以上いる場合は1人につき475,000円を加算。
16歳以上23歳未満の親族を養っている場合、1人につき150,000円加算。
70歳以上の親族を養っている場合、1人につき100,000円加算。
(2)計算方法
令和2年度2月以降の任意の1月分の収入×12か月したものが年間収入見込額となります。
収入の種類は養育費、給与収入、事業収入または不動産収入、年金相当収入額です。
※令和2年2月以降にひとり親家庭になった方は、ひとり親家庭になった日の属する月以前の収入は設定できません。
※年間収入見込額が上記表の収入基準額を上回ったとしても所得基準額を下回れば支給の対象になります。詳しくはこども福祉課までお問い合わせください。
2、扶養義務者等
(1)収入基準額
扶養義務者が生計を同じくし養っている親族数 | 収入基準額 |
---|---|
0人 | 3,725,000円 |
1人 | 4,200,000円 |
2人 | 4,675,000円 |
3人 | 5,150,000円 |
4人 | 5,625,000円 |
5人 | 6,100,000円 |
6人以上いる場合は1人につき475,000円を加算。
70歳以上の親族を養っている場合、1人につき60,000円加算。
2)計算方法
令和2年度2月以降の任意の1月分の収入×12か月したものが年間収入見込額となります。
収入の種類は給与収入、事業収入または不動産収入、年金相当収入額です。
※令和2年2月以降にひとり親家庭になった方は、ひとり親家庭になった日の属する月以前の収入は設定できません。
※年間収入見込額が上記表の収入基準額を上回ったとしても所得基準額を下回れば支給の対象になります。詳しくはこども福祉課までお問い合わせください。
申請について
申請書に必要事項を記載して、添付書類とともに窓口または郵送によりこども福祉課に提出してください。
申請用紙はこども福祉課で配布しています。郵送を希望される方はこども福祉課までお問い合わせください。
申請期限
※郵便での申請の場合、消印有効です。