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介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、令和4年10月以降について、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」)が創設されました。
基本給等の引上げによる賃金改善を一定求めつつ、介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえた上で、他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用が認められています。
ベースアップ等加算を算定する場合は、下記の通り必要書類を提出してください。計画書の作成に当たっては、記入要領、記入例、参考資料を必ず確認してください。
また、ベースアップ等加算の算定の有無にかかわらず、令和4年度10月以降に処遇改善加算等を算定する場合や、すでに提出した計画書の変更をする場合は下記様式にて提出をお願いします。
なお、介護予防・日常生活支援総合事業のサービスについても同様の報酬改訂を行う予定ですので、単位数等は下記参考資料「介護予防・日常生活支援総合事業に係るベースアップ等加算について」をご確認ください。サービスコード等の詳細については、確定次第、改めて市ホームページ等でお知らせします。
(1) 計画書(別紙様式2-1から2-4) [Excelファイル/286KB]
記入要領 [PDFファイル/1.4MB]
【記入例】計画書(別紙様式2-1から2-4) [Excelファイル/297KB]
(2) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
※(2)(3)は、下記よりダウンロードしてください。
(4)変更に係る届出書(別紙様式4) [Excelファイル/21KB]
(5)特別な事情に係る届出書(別紙様式5) [Excelファイル/26KB]
加算を取得する月の前々月の末日まで
※令和4年10月から取得する場合は、令和4年8月31日(水曜日)まで
*持参または郵送 当日消印有効
宇治市 健康長寿部 介護保険課 給付係
賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること。
処遇改善加算1から3までのいずれかを算定していること。(ベースアップ等加算と同時に処遇改善加算に係る計画書の届出を行い算定している場合を含む。)
計画書の提出にあたっては、厚生労働省の通知等をご確認ください。
介護保険最新情報Vol.1082 [PDFファイル/3.39MB]
介護予防・日常生活支援総合事業に係るベースアップ等加算について [PDFファイル/90KB] ★R4.7.27追加