標記の件につきまして、先般、介護保険最新情報vol.1034「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)」が、厚生労働省老健局から発出されました。
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)
本取扱いの申出について
提出先及び提出方法
宇治市介護保険課へ持参、郵送または電子メール
(市内の京都府指定事業所は山城北保健所への提出となります。)
提出期限
本取扱いを適用する月の介護報酬請求日より前
提出様式
注意事項
- 本取扱いを適用する場合は、厚生労働省の事務連絡の内容を十分に確認してください。
- 要件となっている利用者への説明及び同意は、書面によることが望ましいものですが、書面以外で行う場合は、「説明者の氏名」、「説明内容」、「説明し同意を得た日時」、「同意したものの氏名」を記録に確実に残すようにしてください。
- 計画作成・給付管理を行う居宅介護支援事業所等の介護支援専門員等と連携し、情報を共有するようにして下さい。
<外部リンク>
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