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標記の件につきまして、先般、介護保険最新情報vol.995「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第24報)」 が、厚生労働省老健局から発出されました。
当該最新情報内の問1につきまして本市の取扱いを、下記のとおりお伝えしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。
介護サービス事業所に勤務する職員が新型コロナウイルスワクチンの接種を受けることや接種後の副反応により、一時的に人員配置基準を満たさなくなる場合、柔軟な対応をして差し支えないものとします。
また、基準以上の人員配置や有資格者等の配置により算定可能となる加算についても、同様のものとします。
なお、優先予約でなく、本市「介護保険従事者ワクチン接種バンク事業」における接種についても、同様です。
国通知の通り、同一事業所内では職員の接種日を分散させるなど、利用者の処遇に影響しないよう可能な限り接種日等の調整を行ってください。
また、一時的に人員配置基準を満たさなくなる場合には、職員の接種状況等が確認できるように状況把握・記録の整備をしていただく必要があります。