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新型コロナウイルスワクチン接種に係る訪問介護等の利用について

印刷ページ表示 更新日:2021年6月15日更新 <外部リンク>

 本市では、新型コロナウイルスワクチン接種時において、訪問介護の通院・外出介助、通院等乗降介助について介護報酬を算定できるものと整理しておりますので、必要な介護サービスの利用についてご配慮いただきますようお願いします。

 なお、接種会場(病院等)内の介助については、本市「訪問介護サービス提供の考え方について~院内介助に対する考え方~」と同様の取扱いといたします。

 また、利用者本人の希望に応じて、介護サービス提供の際に、医師による接種後の経過観察を行うことは差し支えないものとされているほか、訪問介護及び訪問看護についても介護報酬を算定できるものと整理されております。

 ただし、これらを利用する場合には、居宅サービス計画(第2表・第3表、第5表等)に係るサービス内容の記載の見直しや、サービス提供前の利用者への説明・同意を得てください。

参考情報

※接種時の利用については、下記の「介護保険最新情報vol.963(令和3年4月5日)」問6もあわせてご参照ください。

※接種後の経過観察時の利用については、下記の「介護保険最新情報vol.990(令和3年6月8日)」問をご参照ください。

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